○高鍋町招致外国青年任用規則

令和7年2月19日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬とその他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇(第10条―第14条)

第6章 服務(第15条―第25条)

第7章 懲戒等(第26条―第30条)

第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、高鍋町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例(以下地方公務員法と併せて「法令」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として高鍋町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)、小、中学校(以下「学校」という。)に配置され、外国語担当指導主事、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長をいう。

(3) 週 日曜日から起算して直近の土曜日に終わる期間をいう。

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間をいう。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として町教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動及び外国語授業等の補助

(3) 小学校及び中学校における国際理解教育への補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する言葉の使い方、発音の仕方等の語学に関する情報の提供

(7) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) 前各号に定めるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、若しくは特定の学校に在住し、又は両者を組み合わせた方法で前項の職務を行う。

3 外国語指導助手は、所属長の指示に従って、前条に掲げる国際交流員の職務の一部を行うことができる。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、任用された日から起算して直近の7月31日までとする。ただし、外国語指導助手が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町教育委員会は、前項の任期が満了した後、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、町教育委員会は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、真にやむを得ない理由により、任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

第4章 報酬とその他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、任用された最初の任期においては月額33万5,000円(年額402万円)、再度任用された場合の2年目については月額34万5,000円(年額414万円)、3年目については月額35万5,000円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額36万円(年額432万円)とする。

2 所得税、住民税及び本人負担分の社会保険料、雇用保険料は、報酬から外国語指導助手が負担する。

3 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

4 外国語指導助手の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了した場合の当該月の報酬額は、その支給対象となる期間の実日数から、第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算により算出する。

5 1日当たりの報酬の額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第2項及び第3項に規定する1週間当たりの勤務日数に52を乗じたもので除して得た額とする。

6 1時間当たりの報酬の額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第2項及び第3項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第6項の規定により算出した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給する。この場合において、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれらを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれらを減額する。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。ただし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年条例第22号)の規定の適用を受ける職員の例により費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に限り弁償するものとする。

(1) 第4条第1項に規定する任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から起算して1か月以内に、日本において町又は第三者に任用又は雇用されないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任期を満了する日前に帰国する場合で、特に町教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができるものとする。

(損害賠償)

第9条 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの配置先の町教育委員会及び学校の始業時間から8時間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日正午から午後1時までの1時間は休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合において、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げるところによる。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。なお、その場合の休日に勤務した日は有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手の年次有給休暇は、第4条第1項に規定する任期中に分割又は連続した20日間とする。

2 前項に規定する年次有給休暇は、任用時に10日間を付与し、残りは任用から6月を経過した月に付与される。ただし、再度の任用を行う者については、この限りでない。

3 外国語指導助手から申出があり、真にやむを得ないと所属長が認める場合は、残りの年次有給休暇を前項に規定する期日以前に付与することができる。

4 年次有給休暇の取得は、1日又は1時間を単位とする。

5 外国語指導助手が第4条第1項の任期終了後、町が再度の任用を行う場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができる。

6 所属長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げると認める場合には、他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。

3 病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に掲げる休職期間を含む。)の末日の翌日から起算して7日以内に、再度の病気休暇を取得するときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間とは、連続するものとみなす。

4 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇等)

第14条 特別休暇及び介護休暇並びに介護時間は、高鍋町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第15号)(以下「休暇等に関する規則」という。)第14条から第16条までの規定に定めるところによる。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第15条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たり、法令及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 町は、外国語指導助手の執務について、別で定める要領(平成19年外国青年勤務成績評定要領)に基づき人事評価を行う。

(職務専念義務)

第17条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 外国語指導助手は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動によりほかの職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第23条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項に規定するいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(宗教活動の制限)

第24条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 外国語指導助手は、自宅から町教育委員会が指定する勤務場所への通勤のために使用する場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第26条 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して当該外国語指導助手を休職することができる。

(1) 休暇等に関する規則第14条第1項中の別表第3の事由欄に規定する女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合及び出産した場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第29条第1項に規定する疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第28条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 町は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は免職の懲戒処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他町が定める規程に反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合において、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第2項による休職期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 第26条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から公務災害補償等により得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第26条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第26条第2項第2号の規定による休職の場合には、その休職期間中は、報酬の6割を割愛する。

(勤務禁止)

第29条 町教育委員会は、外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該外国語指導助手を勤務させてはならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条第1号及び第2号の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 休暇及び休職の手続に当たっては、職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和44年規則第11号)第11条第11条の2及び第11条の3の定めるところによる。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償等)

第31条 町は、外国語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合組合条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害補償)

第32条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮する。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 招致外国青年任用規則(平成9年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

高鍋町招致外国青年任用規則

令和7年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年2月19日 教育委員会規則第1号