○高鍋町乳児等通園支援の実施に関する規則

令和7年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第31号。以下「条例」という。)及び高鍋町保育所条例(平成27年条例第10号)の規定に基づき、乳児等通園支援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(乳児等通園支援)

第2条 この規則において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(対象児童)

第3条 高鍋町乳児等通園支援事業の対象となる児童は、事業の利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等(認可外保育施設を除き、企業主導型保育事業所を含む。)に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満とする。

(実施場所)

第4条 乳児等通園支援事業を実施する場所は、町長が認可した施設とする。

(利用日数)

第5条 乳児等通園支援事業を受けることができる日は、各施設の開業日とする。

2 乳児等通園支援事業を受けることができる時間帯は、町長が別に定める。

(時間数)

第6条 乳児等通園支援を受けることができる1月当たりの時間数は、10時間とする。

(申請)

第7条 保護者は、乳児等通園支援を希望するときは、こども家庭庁が運営する「こども誰でも通園制度総合支援システム」において利用申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、乳児等通園支援の実施の適否を決定したときは、その旨を申請した者に通知するものとする。

(届出)

第8条 乳児等通園支援事業を利用している保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 乳児又は幼児に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1項の申請した事項に変更があったとき。

(乳児等通園支援の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援を受けることを制限し、又は乳児等通園支援を停止し、若しくは中止することができる。

(1) 各施設の利用定員を超える等のため、乳児又は幼児の受入れが困難なとき。

(2) 乳児又は幼児に該当しなくなったと認めるとき。

(3) 乳児又は幼児が感染症等にかかり他者に伝染するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が乳児等通園支援の実施を不適当と認めたとき。

(費用負担)

第10条 保護者は、乳児等通園支援を受ける乳児又は幼児1人1日につき1時間当たり300円(1時間未満の端数があるときは、当該端数は1時間とする。)を負担しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は前項の支払を受けるほか、乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を保護者から受けることができる。

(1) 日用品、文房具その他の乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用

(2) 乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの

3 乳児等通園支援事業者は、支払いを求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに保護者に支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、前項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

高鍋町乳児等通園支援の実施に関する規則

令和7年12月26日 規則第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月26日 規則第25号