○高鍋町営墓地使用料条例施行規則

令和7年11月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町営墓地使用料条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の還付)

第2条 条例第4条ただし書に規定する特別な事情は、墓地の使用許可を受けた日から起算して1年以内に、当該墓地を未使用のまま返還したときとし、この場合における既納の使用料の還付額は、当該既納の使用料の額の100分の80に相当する額とする。ただし、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第1号)第8条第1項の規定による許可の取消しを受けたときは、使用料は還付しない。

(使用料還付の申請)

第3条 前条の還付を受けようとする者は、高鍋町営墓地使用料還付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(使用料還付の審査及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請による還付の承認又は不承認を決定し、その結果を高鍋町営墓地使用料還付(承認・不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料還付の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定による墓地の使用料の還付を受けた者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を取り消し、及び既に当該使用料を還付した場合にあっては、当該還付した額の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けていた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、承認を取り消す相当の理由がある場合

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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高鍋町営墓地使用料条例施行規則

令和7年11月27日 規則第26号

(令和7年12月1日施行)