○高鍋町営墓地使用料条例施行規則
令和7年11月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町営墓地使用料条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第2条 条例第4条ただし書に規定する特別な事情は、墓地の使用許可を受けた日から起算して1年以内に、当該墓地を未使用のまま返還したときとし、この場合における既納の使用料の還付額は、当該既納の使用料の額の100分の80に相当する額とする。ただし、高鍋町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第1号)第8条第1項の規定による許可の取消しを受けたときは、使用料は還付しない。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けていた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、承認を取り消す相当の理由がある場合
附則
この規則は、令和7年12月1日から施行する。

