各種届出

更新日:2021年07月20日

 こんなときには必ず届出をお願いします。

 届出の内容により届出先、必要書類等も違いますが、年金手帳・印鑑等は必ずご準備ください。

20歳になったとき・入るとき・やめるとき
内容 届出先等
20歳になったとき
(厚生年金・共済年金以外は国民年金加入)

加入の手続きは不要(令和元年10月から)
日本年金機構からの国民年金加入お知らせ送付のみ

厚生年金・共済年金加入の配偶者に扶養される場合は配偶者の勤務先へ

厚生年金・共済年金に加入したとき
(扶養している配偶者がいれば併せて手続きが必要)
役場窓口
社会保険証と印鑑
厚生年金・共済年金をやめたとき
(扶養している配偶者がいれば併せて手続きが必要)
役場窓口
喪失(退職)年月日のわかる書類
配偶者に扶養されるようになったとき
(結婚して扶養になった時・収入が減った時)
配偶者の勤務先へ
配偶者に扶養されなくなったとき
(離婚した時・収入が増えた時)
役場窓口
扶養がはずれた年月日のわかる書類
納付について
内容 届出先等
保険料を納めるのが困難なとき(免除申請)
学生で保険料を納めるのが困難なとき
(学生納付特例申請)
高鍋年金事務所・役場窓口
納付書を紛失したとき 高鍋年金事務所
口座振替を開始・停止・変更するとき 高鍋年金事務所・金融機関
その他の届出
内容 届出先等
氏名・住所が変わったとき 日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要
年金手帳を失くしたとき(再交付の申請) 第1号被保険者は高鍋年金事務所・役場窓口へ
(急ぎの時は直接高鍋年金事務所)
第2・第3号被保険者は勤務先へ
海外に居住するが加入をしたいとき 役場窓口
年金受給に関する届出
内容 届出先等
住所や年金を受け取る金融機関を変えるとき 役場窓口
引き続き年金を受けるために 現況届を日本年金機構本部へ送付
住民基本台帳ネットワークシステムにより現況届の提出が不要になる場合もあります。
65歳になって老齢基礎年金を請求するとき 第1号被保険者期間のみの時は役場窓口
第3号被保険者期間を含む時は高鍋年金事務所
障害年金を請求したいとき 初診日が第1号被保険者の時は役場窓口
20歳前に障害になった時は役場窓口
初診日が第2・第3号被保険者の時は高鍋年金事務所
受給者が亡くなったとき
(遺族年金・未支給年金・死亡一時金)
高鍋年金事務所・役場窓口
離婚時の厚生年金の分割をしたいとき 高鍋年金事務所
  • 年金を請求する時は、納付期間や受給の種類等によって必要な書類等も違います。また資格期間や要件等を満たしていないと請求できないこともあります。
  • 問い合わせの多い内容のみ掲載しています。
    その他詳しいお問い合わせは、高鍋年金事務所 0983-23-5111まで

将来もらう年金を増やしたいとき

付加年金

 月々の定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。

 第1号被保険者及び任意加入被保険者が、希望により利用できます。

付加年金の計算式

200円×付加保険料納付月数⇒老齢基礎年金額にプラスされる

  • 第3号被保険者は利用できません。
  • 国民年金基金に加入中の人は、利用できません。
  • 国民年金の免除を受けている人は、利用できません。

任意加入

詳しくは任意加入のページをご覧ください。

国民年金基金

自営業などの人が、ゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上乗せした年金をお支払いする制度です。

詳しくは 全国国民年金基金 宮崎支部 までお問合せください。

電話:0985-25-0090 フリーダイヤル:0120-65-4192

ホームページもご覧いただけます。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 町民生活課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006(戸籍住民・年金係) 0983-26-2017(環境保全係)
ファックス:0983-23-6303

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