介護予防・日常生活支援総合事業関連

更新日:2023年02月22日

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う総合事業の取り扱いについて

〇通所型サービス事業所の休業などに関して

事業所の休業などに伴い従来のサービス提供ができなかった場合は、十分な感染防止対策に留意し、代替サービスの利用調整など、利用者に必要なサービスが引き続き提供されるよう対応をお願いします。

休業を行う事業所で代替サービスも利用できない場合、サービス費に関しては、月の総日数から休業期間(定期休業日)を差し引いた日数分の日割り計算でサービス費の算定して下さい。

この算定に関しては「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」(平成30年3月30日 老健局介護保険計画課・老人保健課/事務連絡・1資料9)をご参照ください。

届出様式

介護予防相当サービス事業所指定更新申請書

サービスコード

国基準が改定されたため、サービスコードを修正しました。

以前にダウンロードされた場合は、差し替えをお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら