宮崎県最低賃金の改正について

更新日:2022年09月22日

宮崎県最低賃金は、令和4年10月6日(木曜日)から「時間額853円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
1.臨時に支払われる賃金 2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 4.精皆勤手当
5.通勤手当 6.家族手当

詳しくは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)まで。