宮崎県最低賃金の改正について
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から時間額952円に改定されます。
最低賃金は、臨時・パート・アルバイトを含む県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
1. 臨時に支払われる賃金
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
4. 精皆勤手当
5. 通勤手当
6. 家族手当
詳しくは、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)まで。
更新日:2022年09月22日