児童手当
概要・内容
お子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときなどは、お住まいの市区町村に申請が必要です。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。
注意:公務員の方は、勤務先に申請してください。
児童手当の制度が一部改正となりました。(令和4年6月1日施行)
児童手当の制度が一部改正となり、以下の2点について変更となりました。
1.令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、特例給付の支給について、所得上限限度額が設けられ
ました。詳しくは下記の「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご確認ください。
2.現況届の提出が、原則不要となりました。
一部の受給者を除き、現況届の提出が不要となりました。詳しくは下記の「現況届について」を
ご覧ください。
支給要件・受給対象者
中学校3年生まで(15歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者で、児童の両親のうち所得の高い方が受給者となります。
ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮して受給者を判断することがあります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
支給日
期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
6月期 | 6月10日 | 2月分~5月分 |
10月期 | 10月10日 | 6月分~9月分 |
2月期 | 2月10日 | 10月分~1月分 |
ただし、10日が金融機関の休業日の場合、その前日の金融機関営業日を支払日とします。
支給内容
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 1万5千円 |
3歳以上の小学校修了前(第1子、第2子) | 1万円 |
3歳以上の小学校修了前(第3子以降) | 1万5千円 |
中学生 | 1万円 |
特例給付(所得制限限度額を超えている場合) | 5千円 |
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5千円を支給します。(下記、「所得制限限度額・所得上限限度額について」を参照してください)
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。なお、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、 改めて認定請求の手続きが必要となります。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
以下1人増えるごと | +38 | ― | +38 | ― |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのであくまで目安です。実際は各種控除額等を差引した後の所得額を確認します。
申請方法
お手続に必要なもの
- 受給者名義の通帳またはキャッシュカード
- 受給者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
※共済組合にご加入の受給者の方は、健康保険証が必要となります。
申請期日
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や住所を変更した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請窓口
必要なものをお持ちになり、福祉課子ども支援係までお越しください。
こんなときは届け出が必要です
- 他の市区町村に住所が変わるとき
- 離婚等により、受給者が児童を養育しなくなったとき
- 支給対象となる児童数に増減があったとき
- 受給者が公務員(国立病院機構や国立大学法人等の独立行政法人にお勤めの方を除く)になったとき
- 振込口座を変更したいとき
- 加入している年金の種類が変わったとき(3歳未満の児童を養育する世帯の受給者の方)
- その他、世帯の生計状況、世帯構成が変わったとき
現況届について
令和4年6月から、現況届の手続きが変わります。
毎年、6月1日時点の児童の養育状況や所得状況等の確認のためにご提出いただいていた現況届の提出手続きが、一部の方を除き原則不要となります。
ただし下記に該当する方は、引き続き現況届の手続きが必要となります。
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が高鍋町と異なる方。
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、高鍋町から提出の案内があった方
なお、対象となる受給者には現況届をお送りいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2022年06月20日