高鍋町税条例の一部改正について(町税の猶予制度の見直し)

更新日:2018年11月30日

1 改正(規定の追加)の趣旨

 平成26年度税制改正において、納税者の負担の軽減を図るとともに早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われました。

 これを受け、地方税の猶予制度についても、所要の見直しが行われることとなり、平成27年度税制改正において、地方税法が改正されました。(平成28年4月1日施行)

 今回の地方税法の改正は、納税者の申請による換価の猶予制度が創設されるなど、26年度の国税の改正を踏まえたものになっていますが、地方分権を推進する観点や、地方税に関する地域の実情が様々なであることを踏まえ、猶予に係る担保の徴取基準など一定の事項については各地域の実情等に応じて条例で定める仕組みとされたことから高鍋町地方税条例に規定を追加するものです。

2 猶予制度とは

(1)徴収の猶予(地方税法第15条)

 次の理由により町税を一時に納付することができないときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 財産のついて災害を受け、又は盗難にあったとき
  • 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  • 事業を廃止し、又は休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたときなど

(2)換価の猶予(地方税法第15条の5)

 納税について誠実な意思を有する者が、町税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予が認められる場合があります。

3 改正の概要

 地方税法が改正され、担保の徴取基準などいくつかの事項が町の条例に委任されていますが、本町において条例を定めるにあたり、国税の基準を緩和する又は強化する特別な事情はないことから、国税の基準に準拠する規定とします。

4 主な改正内容

(1)猶予に係る徴取金の分割納付等について

 猶予に係る徴取金の納付は、財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることとします。

(2)猶予申請書における記載事項について

 申請書に定める事項は、次のとおりとします。

  1. 一時に納付することができない事情
  2. 猶予を受ける金額及び期間
  3. 分割納付する金額及び期間
  4. 担保の内容(担保を提供する場合)

(3)猶予申請書に添付する書類について

 申請書に添付する書類は、次のとおりとします。

  1. 事実を証する書類
  2. 資産及び負債の状況を明らかにする書類
  3. 収支の状況(実績及び今後の見込み)
  4. 担保に関する書類(担保を提供する場合)

(4)担保の徴取基準について

 次の場合は、担保を不徴取とします。

  1. 担保に係る金額が100万円以下
  2. 猶予期間が3月以内
  3. 特別な事情がある場合

(5)猶予申請書の訂正期限について

 申請書に不備等があった場合の訂正期限を通知を受けた日から20日以内とします。

(6)申請による換価の猶予における申請期限について

 換価の猶予の申請期限を、納期限から6月以内とします。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 税務課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303

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