不在者投票・期日前投票
不在者投票制度
不在者投票をすることができる選挙人
不在者投票をすることができる選挙人は、次のいずれかの事由に該当すると見込まれる者です。
- 区域を問わず、職務若しくは業務又は葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族、その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。
- 上記1以外の用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
- 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
- 交通至難の島その他の地で公選法施行規則別表第一で定める地域に居住していること又はその地域に滞在をすること。
- その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
不在者投票ができるのは、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
不在者投票の手続き
所在地等選管において投票する場合
- 名簿登録地の選管委員長に対し、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書(下記のファイルからダウンロードできます。)を提示し、直接又は郵便等によって投票用紙等を請求します。
- 請求を受けた選管委員長は、不在者投票事由があると認めたときは、当該選挙人に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を直接又は郵便等によって交付します。
- 選挙人はこれを所在地等の選管委員長に提示し、点検を受け、投票します。投票は所在地等の選管委員長によって名簿登録地の選管委員長へ、さらに投票管理者へと送られることになります。
投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書 (Excelファイル: 64.5KB)
投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 87.5KB)
投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書(記載例) (PDFファイル: 118.3KB)
指定病院等において投票する場合
選挙人は当該指定病院等の長を通じて投票用紙等の請求をすることが認められています。
郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級若しくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級若しくは3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
代理記載投票
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある者は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害等の区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢若しくは視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢若しくは視覚 | 特別項症から第2項症 |
国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
期日前投票制度
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書の記入が必要です。
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。
高鍋町は「高鍋商工会館1階 大会議室」です。
投票時間
午前8時30分から午後8時までです。
投票手続
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
更新日:2023年03月07日