「協力確認書」の提出について(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)
特定技能所属機関のみなさまへ
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。これに基づき、特定技能所属機関は、町から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳細についてはこちら
出入国在留管理庁<外部リンク>
特定技能基準省令の一部を改正する省令について<外部リンク>
「協力確認書」の提出について
特定技能外国人を雇用している企業は、町へ「協力確認書」を提出してください。
・雇用する特定技能外国人が高鍋町の事業所で働いているとき
・雇用する特定技能外国人が高鍋町に居住しているとき
「協力確認書」の提出が必要な時点
〈初めて特定技能外国人を受け入れる場合〉
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
〈すでに特定技能外国人を受け入れている場合〉
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出書類
提出方法及び提出先
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 地域政策課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015(商工観光係) 0983-26-2018(総合政策係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2025年04月22日