高鍋町指定クーリングシェルターの指定について

更新日:2026年08月17日

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同条21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本町においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定ています。

クーリングシェルターとは?

クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止する為、高鍋町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなど、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

・開所は、4月下旬から10月下旬(熱中症特別警戒アラートの運用期間)のうち、

「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。

・クーリングシェルターは、暑さを一時的にしのぐための避難場所として開放されている施設です。ワーキングスペースとしての長時間利用や他の町民の方の迷惑になるような利用はご遠慮ください。

・飲料水は各自でご用意ください。

・利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。

・その他、利用に当たっては各施設の指示に従って下さい。

クーリングシェルター指定施設一覧

クーリングシェルター指定施設には、次の掲示があります

※開放日は、4月下旬から10月下旬(熱中症特別警戒アラートの運用期間)のうち、
「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに限ります。

町の施設

クーリングシェルター指定施設と開放日等の利用条件

施設名

開放日

時間帯

受入
可能
人 数

高鍋町役場庁舎

(上江8437)

平日(祝日を除く)

8時25分から
17時10分まで

それぞれ

10人

 

イワケン健康づくりセンター

(北高鍋5139)

平日(祝日を除く)

8時25分から
17時10分まで

高鍋町持田地区

高齢者福祉センター

(持田3177)

平日(月曜日、祝日を除く)

9時00分から
17時00分まで

柿原政一郎記念高鍋図書館

(南高鍋551)

平日・土曜日・日曜日【毎週月曜日(祝日の場合は翌日)などの休館日を除く】

(平日)
9時00分から
18時00分まで

(土曜日・日曜日・祝日)
9時00分から
17時00分まで

民間等の施設

クーリングシェルター指定施設と開放日等の利用条件

施設名

開放日

時間帯

受入可能

人 数

高鍋信用金庫本店

(高鍋町673)

平日(祝日を除く)

9時00分から
15時00分まで

5人

 

 

クーリングシェルター(民間等施設)の募集について

熱中症による健康への被害の発生を防止するため、以下の基準を満たした施設を募集します。

  1. 適切な冷房設備を有すること
  2. 宮崎県を対象に熱中症特別警戒アラートが発表されたとき、施設が事前に申告した開設可能日時において施設空間を一般開放できること
  3. 施設が事前に申告した受入可能人数が滞在するための空間が適切に確保されていること

クーリングシェルター募集関係書類

(募集要項)高鍋町指定暑熱施設募集要項(PDFファイル:106.1KB)

(指定を希望する際に提出)高鍋町指定暑熱避難施設指定申請書
(PDFファイル:64.7KB)(Wordファイル:21.4KB)

(指定内容を変更したいときに提出)高鍋町指定暑熱避難施設変更届
(PDFファイル:239.3KB)(Wordファイル:21.6KB)

(指定の解除を希望する際に提出)高鍋町指定暑熱避難施設辞退届
(PDFファイル:231.9KB)(Wordファイル:16.5KB)

(指定時に締結する協定書の内容例)気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定書(例)(PDFファイル:107.4KB)

各書類の提出先

高鍋町健康保険課健康推進係(イワケン健康づくりセンター)
〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋5139番地
Mail:[email protected]

クーリングシェルター掲示

クーリングシェルターの指定を受けた施設に掲示できます。
クーリングシェルターマーク(パターン1(PDFファイル:609.3KB)パターン2(PDFファイル:333.6KB)

クーリングシェルターQ&A(施設管理者向け)

Q1 クーリングシェルターの指定を受けるとどうなるか?

高鍋町ホームページのほか、広報等でクーリングシェルター指定施設として周知し、活用を呼びかけます。

Q2 熱中症特別警戒アラートが発表された時だけ受け入れればよいのか?

熱中症特別警戒アラートは、県内全ての暑さ指数情報提供拠点で、翌日の最高暑さ指数予測値が35に達する場合等に発表されます。このため、アラートの発表がないときでも可能な限り受け入れをお願いいたします。

Q3 具体的にどうすればよいのか?

通常の開館・営業時間内で、既存のスペース等で町民等の受け入れをお願いいたします。クーリングシェルターのために専用の空間を設けていただく必要はありません。

Q4 熱中症特別警戒アラートが発表されたら、その日が休みでも開放が必要か?

申請時に指定いただいた「開放可能日時」の範囲内で受け入れをお願いいたします。それ以外の日時についての開放をお願いするものではありません。

Q5 受け入れ可能人数を超えて人が来られた場合は?

営業等に支障が出ない範囲で受け入れの可否をご判断ください。

Q6 クーリングシェルターの指定を受けた場合、冷房代等の費用負担は誰がするのか?

クーリングシェルターに関する費用は自己負担となります。
既存の冷房が効く空き空間等を活用いただくようお願いいたします。

【熱中症特別警戒アラート発令基準】

熱中症特別警戒アラートが発令された場合

※宮崎県内において、すべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が

35(予測値、小数点以下四捨五入)に達する場合

※暑さ指数(WBGT)は、人間の熱バランスに影響の大きい「気温」「湿度」「輻射熱(ふくしゃねつ)」の、3つを取り入れた温度の指標です。

詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 健康保険課 健康推進係(健康づくりセンター)

〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋5139番地
電話:0983-23-2323
ファックス:0983-23-2344

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