平成28年10月支給分の児童手当から保育料の特別徴収を実施いたします

更新日:2018年11月30日

1.制度概要

 保育料を納付期限内に納付されている方との受益者負担の公平性を確保するため、保育料が納付期限内に納付されていない方(保育料の滞納がある方)を対象に、町が支給する児童手当から保育料を直接徴収(特別徴収)いたします。

2.特別徴収の対象

 児童手当の支払月の前々月以前の保育料を滞納している世帯に対し、滞納分保育料について特別徴収を行います。ただし、納付誓約を行っており、その内容どおりに返済中の方や納付相談があり町が認めている方についてはこの限りではありません。

 なお、特別徴収は、保育所に入所している児童にかかる手当のみが対象となり、上の子や下の子の手当から徴収することはいたしません。

6月支払期
児童手当支払月 2月 3月 4月 5月
保育料納付状況 納付 納付 滞納 滞納
10月支払期
児童手当支払月 6月 7月 8月 9月
保育料納付状況 滞納 滞納 納付 納付
2月支払期
児童手当支払月 10月 11月 12月 1月
保育料納付状況 納付 納付 納付 納付

4,5,6,7月が滞納の場合、児童手当の6月支払期において4月分保育料を、10月支払期において5~7月分を特別徴収いたします(下記参照)。

(画像)6月と10月支払期から特別徴収される保険料

保育所利用中の皆さまへ

 特別徴収は、『保育料(現年度分)の滞納がある方』に実施します。受給者の皆さまにおかれましては、保育料を納期限内に納めていただきますようお願いいたします。
 なお、特別徴収を実施する際は、事前に通知でお知らせいたします。

問い合わせ先

高鍋町役場

福祉課子ども支援係

0983-26-2010(児童手当に関すること)

税務課収納係

0983-26-2012(保育料の納付、相談に関すること)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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