子育てのための施設等利用給付(新1号認定、新2号認定、新3号認定)について

更新日:2022年09月01日

子ども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。認定を受けなくても施設等の利用はできますが、無償化にかかる「施設等利用費の支給」を受けようとする場合には、事前に認定の手続きが必要となります。

※教育・保育給付認定2号認定及び3号認定を受け、保育所、認定こども園の保育部分及び地域型保育事業所を利用している方は、本給付の対象とはなりません。

対象となる児童

3歳から5歳までの子ども及び町民税非課税世帯の0歳から2歳までの子ども

対象施設・事業

〇子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(以下、「新制度未移行幼稚園」という。)

〇特別支援学校幼稚部

〇幼稚園や認定こども園が行う預かり保育事業

〇認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(以下、「認可外保育施設等」という。)

※高鍋町内の対象施設・事業所はこちらでご確認ください。

認定区分と無償化上限額

認定区分と無償化上限額

施設等利用給付認定区分

保育の必要性

認定要件

対象施設・事業

無償化上限額

(月額)

新1号認定

無し

満3歳以上の小学校就学前子どもであって新2号及び新3号認定に該当しない子ども

新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部

25,700円

(教育時間のみ)

新2号認定

有り

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども

新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部

幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業

25,700円(教育時間)

預かり保育事業11,300円

※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。

(450円×利用日数)

認可外保育施設等

37,000円

新3号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ町民税非課税世帯の子ども

※申請年度の4月1日時点で3歳未満の子ども

新制度未移行幼稚園、特別支援学校幼稚部

幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業

25,700円(教育時間)

預かり保育事業16,300円

※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。

(450円×利用日数)

認可外保育施設等

42,000円

※幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育事業と認可外保育施設等を併用した場合、認可外保育施設等の利用分は無償化の対象になりませんが、幼稚園が預かり保育をしていない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)に限り、幼稚園と認可外保育施設等の併用が可能です。

幼稚園との併用の場合、認可外保育施設等の無償化上限月額は新2号認定の場合は11,300円、新3号認定の場合は16,300円です。

保育を必要とする事由

新2号認定、新3号認定を申請できる子どもは、その家庭が次のいずれかの事情に該当し、保護者がその子どもを保育することができない場合です。

保育を必要とする事由

事由

内容

1.就労

日常の家事以外の仕事をするため、その子どもの保育が必要である場合

2.妊娠・出産

妊娠中である又は出産後間がない場合

3.保護者の疾病・障がい

病気やケガをしたり、心身に障がいがあったりするため、その子どもの保育ができない場合

4.親族の看護・介護

長期にわたる病人や心身に障がいのある親族がいるため、常時その看護にあたっており、その子どもの保育ができない場合

5.災害

火災や風水害、地震などの災害のため、その復旧にあたり、その子どもの保育ができない場合

6.求職活動

求職活動中である又は起業の準備を行っている場合

※求職活動として認定する期間は3ヶ月です。

7.就学

大学や専門学校等に通うため、子どもの保育が必要である場合

8.虐待・DVの恐れ

児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難な場合

9.育児休業中の継続利用

(育児休業中の新規利用は除く)

育児休業取得時に、すでに施設を利用し、継続利用が必要である場合

※一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業は対象外。

10.その他

上記に類する状態にあり町長が認める場合

※「仕事をするため」とは、月60時間以上就労している状態をいいます。

認定申請及び申請書類について

高鍋町役場福祉課子ども支援係にて申請書の配布・受付を行っております。

認定開始日は申請日以降です。申請日より前に遡及できませんのでご注意ください。

申請書類

新1号認定の場合は下記1の書類を、新2号認定及び新3号認定の場合は下記1、2の書類が必要です。

1.施設等利用給付認定申請書

2.保育を必要とする事由を証する書類(父母それぞれ必要です。)

保育を必要とする事由に応じた必要書類

事由

提出書類

1.就労

就労証明書

2.妊娠・出産

保育が必要な要件申立書、母子手帳の写し

3.保護者の疾病・障がい

保育が必要な要件申立書、疾病・障がいの状況がわかるもの

4.親族の看護・介護

保育が必要な要件申立書、看護・介護の必要な状況がわかるもの

5.災害

子ども支援係へご相談ください

6.求職活動

保育が必要な要件申立書、

求職活動報告書(求職活動期間中に当月分を翌月に提出)

7.就学

保育が必要な要件申立書、在学証明書・在学時間が確認できる書類の写し等

8.虐待・DVの恐れ

子ども支援係へご相談ください

9.育児休業中の継続利用

(育児休業中の新規利用は除く)

就労証明書(育児休業の期間が確認できるもの)

10.その他

子ども支援係へご相談ください

申請書様式

様式集
【新1号認定用】施設等利用給付認定申請書 EXCEL(Excelファイル:31KB) PDF(PDFファイル:318.5KB)
【新2・3号認定用】施設等利用給付認定申請書 EXCEL(Excelファイル:43.7KB) PDF(PDFファイル:431.1KB)
就労証明書 EXCEL(Excelファイル:598.4KB) PDF(PDFファイル:741.9KB)
保育が必要な要件申立書 EXCEL(Excelファイル:23.7KB) PDF(PDFファイル:388.8KB)

 

施設等利用費の支給

施設等利用費の支給方法は、法定代理受領方式と償還払い方式があります。

1.法定代理受領方式

施設等が認定保護者に代わって町に請求を行い、施設等利用費を受領します。

※無償化の上限の範囲であれば、認定保護者が施設に利用料を支払う必要はありません。無償化の上限額を超える場合は、超えた分の利用料について施設へお支払いください。

※町内の認定こども園の預かり保育を利用される場合は、法定代理受領方式となります。

2.償還払い方式

認定保護者は施設等に利用料をいったん全額を支払い、その後町へ請求を行うことで払い戻しを受けます。四半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。施設等利用費対象額(上限を超える場合は上限額まで)を指定した口座へ振り込みます。

※町外の幼稚園及び認定こども園の預かり保育を利用される場合、認可外保育施設等を利用する場合は、償還払い方式となります。

償還払いの請求に必要な書類

償還払いの請求には下記の書類が必要です。

1.施設等利用費請求書

請求書様式
預かり保育事業利用者用 EXCEL(Excelファイル:48.4KB) PDF(PDFファイル:122.3KB)
認可外保育施設利用者用 EXCEL(Excelファイル:47.2KB) PDF(PDFファイル:138.8KB)

2.高鍋町特定子ども・子育て支援領収証兼提供証明書(原本)

※利用施設が発行します。

認定後の届け出について

申請時の状況から変更がある場合は、必ず福祉課子ども支援係へ届け出てください。

(届出例)

〇保育を必要とする事由の変更があった場合(仕事を辞めた、求職活動をしていたが仕事を始めることとなった等)

〇高鍋町外へ転出する場合(引き続き子育てのための施設等利用給付認定が必要となる場合は、転出先で新たに給付認定を受けなおす必要があります。)

〇(3号認定の場合)町民税額の変更した場合

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 子ども支援係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010
ファックス:0983-23-6303

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