無戸籍でお困りの方へ

更新日:2023年11月24日

 子どもが生まれた時、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

 ところが、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できない場合があります。このような場合は、その子が戸籍に記載されないことから、各種行政サービスが受けられないことになります。

 お困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会にご相談ください。

 戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆さんの事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。(相談無料、秘密厳守)

相談窓口

宮崎地方法務局戸籍課 0985-22-5124(代表)平日のみ:午前8時30分~午後5時15分

高鍋町 町民生活課 戸籍住民・年金係 0983-26-2006(直通)平日のみ:午前8時25分~午後5時10分

宮崎県弁護士会 0985-22-2466 平日のみ:午前9時~午後5時

お問い合わせ

宮崎地方法務局戸籍課 0985-22-5124(代表)

 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に記載されていない方への画像

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 町民生活課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006(戸籍住民・年金係) 0983-26-2017(環境保全係)
ファックス:0983-23-6303

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