戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏名又は名が初めて戸籍に記載されることになる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方
1 本籍地の市区町村からの通知書を確認
本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた、氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
通知書の送付時期は市区町村によって異なります。
2 氏名の振り仮名の届
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
1 マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルでの届出方法はこちらをご確認ください。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイト)
マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関するお問い合わせは、
下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問合せください。
電話番号:0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
平 日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始12/29~1/3を除く)
2 最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住いの市区町村での届出が可能です。
※来庁の際は、本籍地の市区町村からの通知をご持参ください。
3 郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先:〒884-8655
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
高鍋町役場 町民生活課
戸籍住民・年金係
届書の様式
届出をすることができる方
1氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
2名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
子ども(未成年者)の届出は、親権者が行います。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることも可能です。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
更新日:2025年06月26日