国民年金の受給の種類

更新日:2021年07月20日

老齢基礎年金

原則として10年以上の受給資格期間(免除期間を含む)を満たした人が、65歳になったときから受けることができる年金です。(平成29年7月以前の受給権発生については、25年以上の受給資格期間が必要です。)
保険料納付済期間が原則40年ある場合は、満額の老齢基礎年金を受けられますが、未納期間や免除期間がある場合には、その期間に応じて減額されます。
希望すれば、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、65歳以後から受ける場合は増額されることになり、一度、減額・増額された支給額は、生涯変わりません。

障害基礎年金

国民年金加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)や20歳前の病気やケガが原因で、政令で定められた1級・2級の障害に該当すると認められた場合に受けられます。
受給するためには、納付要件を満たしているかどうか等の条件があります。また、20歳前の病気やケガにより障害の状態にあれば、20歳になったときから障害基礎年金が受けられます。ただし、本人の所得制限があります。

遺族基礎年金

国民年金加入者、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けられます。子とは18歳に達する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)のことをいいます。
受給するためには、一定の納付要件を満たす必要があります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けることなく亡くなったとき、10年以上婚姻関係(事実上を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。支給額は夫が受けるはずの年金額の4分の3の額です。ただし、寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
支給額は、保険料納付済期間によって異なります。

特別障害給付金

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置です。

 

その他詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 町民生活課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006(戸籍住民・年金係) 0983-26-2017(環境保全係)
ファックス:0983-23-6303

メールでのお問い合わせはこちら