第2子の保育料無償化について

更新日:2024年03月27日

令和6年4月分の保育料から第2子の保育料を無償化します

実施時期

令和6年4月分の保育料から

対象児童

高鍋町に住民登録があり、保育所等の0から2歳児クラスに在籍している第2子以降の児童

対象経費

対象児童の保育料

※延長保育料、実費などは対象外です。

第2子の判定方法について

第2子の判定方法については、これまで通り国基準と同様の判定を行います。

判定方法

保育所等に入所している小学校就学前の子どもが、同一世帯に2人以上いる場合、保育料が2人目以降無償となります。

ただし、「市町村民税所得割額の合算額が57,700円未満の世帯」と「市町村民税所得割額の合算額が77,200円未満のひとり親世帯・障がい者(児)がいる世帯」は「生計を一にする」きょうだいの年齢にかかわらず、第2子以降の保育料は無償となります。

※「生計を一にする」には、就学や療養等で都合上別居しているものの、常に生活費、医療費、学資金等が同じ家計から支出されている場合を含みます。

現行の保育料
  市町村民税所得割額 多子カウント制限 第2子
一般世帯 57,700円未満 なし 半額
57,700円以上 あり:第1子にカウントできるのは、小学校就学前の子どものみ 半額
ひとり親世帯 77,200円未満 なし 無償
77,200円以上 あり:第1子にカウントできるのは、小学校就学前の子どものみ 半額
令和6年4月以降の保育料
  市町村民税所得割額 多子カウント制限 第2子
一般世帯 57,700円未満 なし 無償
57,700円以上 あり:第1子にカウントできるのは、小学校就学前の子どものみ 無償
ひとり親世帯 77,200円未満 なし 無償
77,200円以上 あり:第1子にカウントできるのは、小学校就学前の子どものみ 無償

 

※多子カウント制限が「あり」の場合、保育所等に入所している小学校就学前の子どものみが多子のカウント対象となります。

※第3子以降はこれまでと同様、国基準どおり無償となります。

※同一世帯のきょうだいについては、「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)兼入所申込書」及び住民基本台帳により確認した世帯情報により判定します。保護者と生計を一にするお子さんが別世帯の場合も軽減制度の対象になり、新たに利用者負担額を軽減算定する必要がありますので、該当する方は福祉課子ども支援係に申し出てください。

具体例1

年度当初(4月1日時点)の年齢が7歳、2歳、0歳のお子さんがいる一般世帯(階層区分:D5階層、世帯所得割額:120,000円)の場合

具体例1

具体例2

年度当初(4月1日時点)の年齢が7歳、2歳、0歳のお子さんがいる一般世帯(階層区分:D1階層、世帯所得割額:55,000円)の場合

具体例2

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 子ども支援係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010
ファックス:0983-23-6303

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