固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、高鍋町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
固定資産税を納めていただく人(納税義務者)は
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または 登録されている人 |
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または 登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として 登録されている人 |
※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産税の税額
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税額の求め方
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額×税率(高鍋町は1.4%)=税額となります。
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課税標準額とは
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
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免税点
高鍋町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のぞれぞれの課税標準額が下記の表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産課税台帳の縦覧について
固定資産税が課税されている自己の土地や家屋に関する評価が適正であるかどうかを判断するため、下記の期間内において高鍋町内のすべての土地または家屋の価格をご覧いただけます。
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縦覧期間
4月1日から第1期納期限まで
土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時25分から午後5時10分までとなります。
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縦覧することができる人
縦覧することができるのは、固定資産税の納税者です。(非課税及び免税点未満の土地や家屋の所有者の人は、縦覧することができません。)
また、代理人でも縦覧することができます。
ただし、土地のみが課税されている人は家屋については縦覧することができません。また、家屋のみが課税されている人は土地については縦覧することができません。
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縦覧申請時に必要となるもの
縦覧帳簿をご覧いただく際には、納税者であることを確認させていただきます。
納税通知書または本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
また、縦覧する人が代理人の場合は、委任状及び代理人ご自身の本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)が必要になります。(法人の場合は、委任状に代表者印を押印してください。)
土地に関すること
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況により評価されます。
地積
課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。ただし、適用される住宅用地の範囲は家屋の床面積の10倍までとなります。
この措置を受けるためには「住宅用地申告書」の提出が必要です。
●小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、その土地の価格の6分の1の額にする特例措置があります。
●一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の課税標準額については、その土地の価格の3分の1の額にする特例措置があります。
(例)300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合
200平方メートル分が「小規模住宅用地」となり、その土地の価格の6分の1
100平方メートル分が「一般住宅用地」となり、その土地の価格の3分の1
家屋に関すること
評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に下記の計算式により評価します。基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を越える場合は、引きあげられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象の条件
- 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
「専用住宅」とは、居住の目的だけに建てられた住宅です。
「併用住宅」とは、店舗・事務所・作業場などの部分と居住の部分が併設されている住宅です。 - 居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積の場合は、「専有部分の床面積+持分 で按分した共有部分の床面積(廊下や階段など)」で判定します。
減額される範囲
- 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけで、併用住宅における店舗・事務所・作業場部分などは減額対象とはなりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額される割合
- 固定資産税額の2分の1
減額される期間
- 一般住宅は新築後3か年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、5か年度分)
- 長期優良住宅は新築後5か年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、7か年度分)
住宅耐震改修にともなう減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。
また、上記耐震改修を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合には、翌年度分の固定資産税が3分の2減額されます。
適用対象の条件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
- 一戸あたりの耐震改修工事費用が50万円を超えること。
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること。
- 増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合には、長期優良住宅化リフォーム後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
- 一戸あたり120平方メートルまでの部分
申告の方法
- 改修後3ケ月以内に、その工事が耐震基準に適合していることの証明書、改修に要した費用を証明する書類等を添えて「耐震改修住宅固定資産税減額申告書」を提出してください。
- 長期優良住宅の認定を取得した場合は長期優良住宅の認定通知書の写し、増改築等工事証明書も併せて提出してください。
- 耐震改修住宅固定資産税減額申告書(Excelファイル:35KB)
住宅のバリアフリー改修にともなう減額措置
新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
※ただし、賃貸住宅は除きます。
適用対象の条件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 補助金等を除く自己負担が50万円を超えること。
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること。
一定のバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額される範囲
- 一戸あたり100平方メートルまでの部分
申告の方法
- 改修後3ケ月以内に、写真、工事内容や金額のわかる工事明細書や領収書等、バリアフリー改修工事が行われたことの証明書等の関係書類を添付して「バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書」を提出してください。
- バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書(Excelファイル:34.5KB)
「住宅耐震改修にともなう減額措置」と同時には適用されません。
住宅の省エネ改修にともなう減額措置
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額が3分の1減額されます。
また、上記省エネ改修を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合には、翌年度分の固定資産税が3分の2減額されます。
※ただし、賃貸住宅は除きます。
適用対象の条件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
- 省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
- 補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること。(下記3、4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が50万円を超え、1~4の合計額が60万円を超えていること。)
- 令和6年3月31日までに工事を完了すること。
一定の省エネ改修工事
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
減額される範囲
- 一戸あたり120平方メートルまでの部分
申告の方法
- 改修後3ケ月以内に、工事内容や金額のわかる工事明細書や領収書、および現行の省エネ基準に適合した住宅であることの証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)等の関係書類を添付して「省エネ改修住宅固定資産税減額申告書」を提出してください。
- 長期優良住宅の認定を取得した場合は長期優良住宅の認定通知書の写し、増改築等工事証明書も併せて提出してください。
- 省エネ改修住宅固定資産税減額申告書(Excelファイル:41KB)
「住宅耐震改修にともなう減額措置」と同時には適用されません。
建物(家屋・倉庫等)を解体(一部取り壊しも含む)した際の届出について
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。所有する建物(家屋・倉庫等)を、取り壊し(一部取り壊しも含む)された場合には、登記の有無にかかわらず、すみやかに家屋滅失届を資産税係まで提出してください。なお、家屋滅失届の提出がない場合は、翌年度固定資産税についても課税されたままとなりますので、お気を付けください。
未登記家屋の所有者が変更した際の届出について
未登記の固定資産については役場で管理するため、所有者が変更する場合には届出をしていただく必要があります。未登記家屋の所有者名義を変更されたときは、「固定資産(未登記家屋)所有者変更届」を提出してください。
償却資産に関すること
償却資産とは、農業をしている方、会社や個人で工場や商店などを経営している方等が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の資産をいい、土地・家屋と同じようにその資産価値に応じて固定資産税が課税されます。
償却資産の例を「償却資産の申告の手引き」に掲載しておりますのでご覧ください。
申告していただく方
高鍋町内に該当する資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月末日までに申告をしてください。
※個人・法人に関わらず確定申告とは別に申告が必要です。
提出書類
◎償却資産申告書(償却資産課税台帳)
◎償却資産種類別明細書
以前申告している方には、12月中旬に送付しております。
提出にあたりましての、本人確認やマイナンバーの取り扱いにつきましては、「償却資産の申告の手引き」に掲載しておりますのでご覧ください。
提出先
高鍋町役場 税務課 資産税係
・委任状(個人番号の提供に関する権限)(PDFファイル:79.1KB)
固定資産の所有者(納税義務者)の住所が変更した場合
高鍋町外に住所がある人は、転居転出等により住所が変更したときには「納税通知書等送付先変更届」を提出してください。
高鍋町内に住所があり、町内で住所が変更した人は、町民生活課にて転居届を出していただければ、税務課・資産税係への届出は必要ありません。
固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合
固定資産現所有者の申告
固定資産税の納税義務者は所有者となりますが、亡くなられた方の固定資産について相続手続きが終わっていない場合、その固定資産税については、現に所有する者(相続人)が納税義務者となり、相続人が複数いらっしゃる場合は、相続人全員に連帯納税義務が発生します。そのため、所有者が亡くなった場合は、次年度から、納税義務者を現所有者(相続人)に変更するために申告が必要になります。
つきましては、相続登記が完了するまで、現所有者(相続人)の方に納税通知書を送付させていただきますので、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。添付書類等につきましては、「固定資産現所有者申告書」の手引きをご覧ください。
相続登記について
固定資産の所有者がが亡くなられたときは、法務局にて相続登記の手続きが必要です。くわしくは、法務局におたずね下さい。
よくあるご質問
Q 土地・家屋を売ったのに税金がかかっている
A 固定資産税は、1月1日現在の所有者に年額で課税されるため、 1月2日以後に売買により所有者が変わっても、その年の4月から始まる年度分の固定資産税はすべて元の所有者にかかります。
Q 家屋を取り壊したのに税金がかかっている
A 固定資産税は、1月1日現在の所有者に年額で課税されるため、1月2日以後に取り壊した家屋についても、その年の4月から始まる年度分の固定資産税はかかります。
Q 住宅を壊したら土地の税金が高くなった
A 住宅用地には次のような特例があり、税負担が軽減されています。住宅を取り壊すと、この特例が適用されなくなり、土地に対する税額が上がります。
●住宅用地に対する課税標準の特例
住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、課税標準額は評価額の6分の1になります。また、200平方メートルを越える部分は一般住宅用地といい、課税標準額は評価額の3分の1になります。
ただし、小規模住宅用地と一般住宅用地を合わせた住宅用地は、住宅の床面積の10倍までとなります。
Q 家屋の税金が急に高くなった
A 新築の住宅は、一定期間の税額が2分の1になる減額措置があります。この期間が終了すると本来の税額に戻ります。
●一般住宅…新築後3か年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5か年度分)
●長期優良住宅…新築後5か年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7か年度分)
Q 地価や評価額は下がっているのに土地の税金が高くなった
A 平成6年度に、全国の土地評価の均衡を図るため、それまでばらばらであった土地の評価水準を、全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われました(これを基準とした課税標準額を「本来の課税標準額」といいます)。この時に、評価額及び課税標準額が上昇する土地がでてきましたが、税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。
地価や評価額が下落しているのに税負担が増加しているのは、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額へ是正している過程にあるからです。
Q 登記地目を変えていないのに現況地目が変わっている
A 土地は登記地目にかかわりなく、実際の使用状況から判断した現況地目で評価・課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 税務課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2011(町民税係) 0983-26-2012(収納係) 0983-26-2013(資産税係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2023年12月19日