○高鍋町情報公開条例施行規則

平成14年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町情報公開条例(平成14年高鍋町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求の手続)

第3条 条例第4条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとし、同項の規定による開示請求の手続は、町政情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 開示の方法

(2) 連絡先

(3) その他参考になるべき事項

(開示等決定の通知)

第4条 条例第8条第1項及び第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 町政情報の全部について開示する旨の決定 町政情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 町政情報の一部について開示する旨の決定 町政情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 町政情報の全部について開示しない旨の決定(条例第7条の規定により町政情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び町政情報を保有していないときを含む。) 町政情報不開示(不開示・存否応答拒否・不存在)決定通知書(様式第4号)

(開示等決定機関延長等の通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による通知は、町政情報開示等決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条の規定による通知は、町政情報開示等決定期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見書提出手続等)

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、第三者情報開示等意見書提出機会付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、第三者情報開示意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第11条第1項及び第2項の規定により意見書を提出する機会を受けた第三者は、意見書を提出しようとするときは、第三者意見書(様式第9号)により提出するものとする。

4 条例第11条第3項の規定による通知は、第三者情報開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第7条 条例第12条第1項の規定により町政情報の開示を受けるものは、当該町政情報を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該町政情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。

(交付する写しの部数)

第8条 開示請求に係る町政情報の写しを交付するときの当該写しの部数は、1部とする。

(費用の納付の時期等)

第9条 条例第13条第2項の規定により負担しなければならない費用は、町政情報の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 町政情報の写しの作成に要する費用 高鍋町手数料徴収条例(平成12年高鍋町条例第6号)別表に定める金額

(2) 町政情報の送付に要する費用 郵送料に相当する額

(審査請求に係る諮問)

第10条 条例第14条の規定による諮問は、町政情報開示等決定審査請求事案諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示件数、不開示件数、審査請求件数及びその処理状況その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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高鍋町情報公開条例施行規則

平成14年3月27日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)