○高鍋町立学校管理規則

平成14年3月8日

教育委員会規則第2号

高鍋町立学校管理規則(昭和52年高鍋町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育活動(第4条―第14条)

第3章 児童・生徒(第15条―第30条)

第4章 教職員等(第31条―第37条)

第5章 分掌組織等(第38条―第55条)

第6章 服務(第56条―第72条)

第7章 管理及び運営(第73条―第86条)

第8章 施設・設備及び防災(第87条―第91条)

第9章 委任(第92条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、子どもの個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的、自律的な学校運営に資するため、学校の管理運営について基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は、教育課程編成届(様式第1号)により、4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 届出の後、これを変更したときは、前項の規定により、速やかに届け出なければならない。

(校外における教育活動)

第5条 校長は、校外における教育活動のうち、宿泊を要するものについては宿泊を伴う校外行事実施届(様式第2号)により、町外での活動に関わるものについては町外校外行事実施届(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、登山その他危険を伴うものは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(修学旅行)

第6条 修学旅行を行う場合は、次の標準によるものとし、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、小学校にあっては、1泊2日、中学校にあっては、2泊3日を基準とする。

(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。

2 前項第2号の規定により難い場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定によりがたいときは、校長は学期設定申請書(様式第4号)により、教育委員会の承認を得て、別に定める学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 春季休業日 4月1日から起算して前2号に掲げる日を除いた4日間

(5) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで。ただし、小中学校卒業生においては、卒業式の翌日から3月31日まで

(8) その他校長が必要と認めた期間

2 校長は、冬季における酷寒等特別の事情があるとき、前項第4号から第7号までの規定による休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における総日数は変更できない。

3 校長は、前2項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、休業日の授業日設定申請書(様式第5号)により、教育委員会の承認を得て、第1項第4号から第7号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに臨時休業実施報告書(様式第6号)により、報告しなければならない。

(授業日の変更)

第11条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と第9条第1項第2号及び第3号に定める休業日を相互に変更することができる。

2 前項の規定により授業日を変更するときは、実施7日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(教材等の選定)

第12条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(主たる教材の承認)

第13条 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科書に準じて使用する図書を使用するときは、校長は教材使用承認申請書(様式第7号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。

(補助教材の届出)

第14条 校長は、児童生徒に対し、補助教材を計画的かつ継続的に教材として使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式)

第15条 入学式は、4月12日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(転学)

第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、高鍋町立小中学校事務処理規程(平成8年高鍋町教育委員会規程第2号。以下「学校事務処理規程」という。)による。

(成績評価)

第17条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている教科等の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録・出席簿)

第18条 児童生徒の指導要録及びその抄本及び出席簿様式及び取扱いは、学校事務処理規程による。

(修了・卒業の認定)

第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与及び卒業式)

第20条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第8号)を授与しなければならない。

2 卒業式は、小学校にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに卒業式期日届(様式第9号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程の修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

2 校長の行う全課程修了者の通知は、全課程修了者通知書(様式第10号)によるものとする。

(出席不良等の通知)

第22条 校長の行う児童生徒に係る出席不良等の通知は、出席不良等の児童(生徒)通知書(様式第11号)によるものとする。

(性行不良等の出席停止)

第23条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の手続等に関し必要な事項は、別に定める規則による。

(表彰)

第24条 校長は、善行等他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事故防止)

第26条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。

(事故報告)

第27条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故により傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第28条 校長は、児童生徒の在籍状況を毎学期末に教育委員会に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止)

第29条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する感染症にかかっており、又はかかっている疑いのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

(児童生徒の忌引等)

第30条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。

(1) 父母7日

(2) 祖父母3日

(3) 兄弟姉妹3日

(4) 曾祖父母1日

(5) おじ、おば1日

第4章 教職員等

(職員)

第31条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項に基づき学校に置かれる職員をいう。

(職務)

第32条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(8) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(9) 事務職員の職務は、次のとおりとする。

 事務主幹 上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務をつかさどる。

 事務副主幹 上司の命を受けて、特定の事務をつかさどる。

 事務主査 上司の命を受けて、重要な事務をつかさどる。

 主任主事 上司の命を受けて、複雑な事務をつかさどる。

 主事 上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(10) 技術職員の職務は、次のとおりとする。

 技術主査 上司の命を受けて、技術をつかさどる。

 主任技師 上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

 技師 上司の命を受けて、技術に従事する。

(11) その他の所要の職員の職務は、次のとおりとする。

 主査 校長の監督を受け、事務を掌理する。

 主事 校長の監督を受け、事務に従事する。

 主任技術職員 校長の監督を受け、学校給食及び学校労務を掌理する。

 技術職員 校長の監督を受け、学校給食及び学校労務に従事する。

(校長の職務)

第33条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第34条 教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

2 教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第35条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が代決する。

2 教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(県費負担教職員の扶養手当等の認定及び決定)

第36条 所属の県費負担教職員の扶養手当の月額の認定及び住居手当並びに通勤手当、単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当の受給資格及び額の認定は、共同学校事務室長が行うものとする。

(学校医等)

第37条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第38条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(運営委員会)

第39条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第40条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第41条 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(校務分掌の整備)

第42条 校長は、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的、自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和のとれた校務分掌を整えなければならない。

2 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整及び指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任を置く。

3 前項の規定にかかわらず、主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、主任等を置かないことができる。

(事務主任)

第43条 学校に事務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 事務主任の職務は、学校事務処理規程による。

(分校主任)

第44条 分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任)

第45条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第46条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第47条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第48条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第49条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(特別の事情)

第50条 第45条から前条までの規定中、特別の事情とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第41条の規定による学校の規模が小規模等である特別の事情のあるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。

(その他の主任等)

第51条 校長は、第45条から第49条に定める主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第52条 第45条から前条までに規定する主任等は主任等発令申請書(様式第12号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(任期)

第53条 第43条から第51条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 年度途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第54条 校長は、校務の分掌に係る、第45条から第51条までの主任以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命じるものとする。

2 校長は、前項により担当を命じた場合は、教育委員会に校務の分掌に係る担当等届(様式第13号)により、届け出なければならない。

(司書教諭)

第55条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、司書教諭届(様式第14号)により、教育委員会に届けるものとする。

第6章 服務

(職員の服務)

第56条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(赴任)

第56条の2 職員は、採用又は転任の通知を受けたときは、その日から7日以内に赴任しなければならない。この期間に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(職員の勤務時間の割振り等)

第57条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。

(職員の休暇等)

第58条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続は、次の各号による。

(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第15号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、追って校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を、校長を通して教育長に提出するものとする。

(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、教育長に届け出なければならない。

(6) 職員は、育児休業を請求する場合は、当該休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1か月前までに別に定める育児休業承認申請書を校長を通して教育長に提出するものとする。

(職員の進退に関する意見具申等)

第59条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかに、かつ、的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(職員の分限)

第60条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第61条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(勤務評定)

第62条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。

(履歴書等)

第63条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が、氏名、現住所その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項変更届を、校長にあっては教育長に、職員にあっては校長に届け出なければならない。この場合、校長はこれを教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第64条 職員は、高鍋町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高鍋町条例第9号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除申請書(様式第16号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、高鍋町立学校職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知により包括的に承認された内容については、有給休暇承認の手続等による。

(兼職及び他の事業等の従事)

第65条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、兼職及び他の事業等の許可申請書(様式第17号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第66条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等の従事の許可申請書(様式第18号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(出張)

第67条 職員の出張は、校長が命ずる。校長の2日以上の出張及び他の職員の7日以上の県外出張については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。

(研修)

第68条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、研修受講承認申請書(様式第19号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第69条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第70条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第71条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を休職者の療養経過報告書(様式第20号)により、あらかじめ校長を経て、教育長に報告しなければならない。

(在勤務地外通勤)

第72条 職員は、高鍋町以外の市町村から通勤するときは、在勤地外通勤届(様式第21号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価及び保護者等への説明)

第73条 校長は、必要に応じ学校の教育目標及び自己評価を保護者等に説明するものとする。

(予算要望書の提出)

第74条 校長は、学校の予算編成に際しては、高鍋町財務規則(昭和45年高鍋町規則第12号。以下「財務規則」という。)に定める書式により、指定された期日までに、予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

(配当予算の適正執行)

第75条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長は、学校の財務事務を統括する。

3 事務主任は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、財務規則による。

(予算委員会)

第76条 校長は、校長の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(予算の執行)

第77条 校長は、財務規則に定める範囲内で、学校配当予算執行計画に基づき予算を執行しなければならない。

2 その他、予算の執行に関し必要な事項は学校事務処理規程による。

(会計監査)

第78条 学校は、町が定める財務規則により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校納入金の取扱い)

第79条 学校納入金は、児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜集金するものである。

2 校長は、学校納入金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第80条 学校における文書の取扱いについては、この規則に定めるものを除き、学校事務処理規程による。

(公印の取扱い)

第81条 学校における公印の取扱いについては、この規則に定めるものを除き、学校事務処理規程による。

(情報の取扱い)

第82条 学校における情報の取扱いは、法律、条例、規則及びこの規則に定めるもののほか、学校事務処理規程による。

(学校及び共同学校事務室における事務処理)

第83条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、学校事務処理規程による。

2 学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、地教行法第47条の4第1項の規定に基づき、共同学校事務室を置く。

3 共同学校事務室における事務処理は、前2項に定めるもののほか、高鍋町立学校共同学校事務室設置要綱(令和3年教育委員会訓令第2号)による。

(事務引継)

第84条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指示する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

2 校長は、前項に規定する事務引継を終わった時は、その写しを教育長に提出し、その他の職員にあっては、これに準じて校長に報告しなければならない。

(職員の衛生管理)

第85条 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)に基づく安全衛生管理組織を置く。

2 労安法関係法令(以下「関係法令」という。)に基づく衛生推進者は養護教諭をもって充てる。

3 養護教諭を衛生推進者に充てることができない場合は、教育長は校長の意見を聴いて他の職員をもってこれに充てることができる。

4 衛生推進者は、校長の監督を受け、関係法令に基づく衛生上必要な業務を行う。

(諸表簿)

第86条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員の履歴書つづり

(4) 学校経営案

(5) 公文書つづり

(6) 調査統計つづり

(7) 教育指導計画書

(8) 転学者、留学者名簿

(9) 休暇処理簿

(10) 職員給与関係つづり

(11) 旅行命令簿及び復命書つづり

(12) 願書届出報告書つづり

(13) 職員会議録

(14) 学校評議員記録簿

(15) 保健日誌

(16) その他法令に規定するもの

2 前項の表簿の保存期間は学校事務処理規程による。

第8章 施設・設備及び防災

(施設・設備の管理)

第87条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効果的に、これを運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、特例を定めることができる。

(施設・設備の開放)

第88条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(防火及び防災業務計画)

第89条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び防災業務計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び防災計画の分担は、校長が定める。

3 防火訓練、防災訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第90条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充てる。

3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、教育長は、校長の意見を聴いて、ほかの職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対策)

第91条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品録等を作成し、あらかじめ標識をつけておかなければならない。

第9章 委任

(委任)

第92条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、高鍋町立学校管理規則(昭和52年高鍋町教育委員会規則第1号)によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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高鍋町立学校管理規則

平成14年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月8日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年7月8日 教育委員会規則第3号
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第7号
平成18年6月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月6日 教育委員会規則第2号
平成20年12月4日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年5月2日 教育委員会規則第4号
平成28年2月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月4日 教育委員会規則第3号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月3日 教育委員会規則第3号
令和5年3月22日 教育委員会規則第1号