○高鍋町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則
平成18年3月30日
規則第11号
第1条 高鍋町国民健康保険税条例(昭和34年高鍋町条例第6号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第2条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、高鍋町税に関する文書の様式等を定める規則(昭和40年高鍋町規則第11号)の定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関する文書の様式は、高鍋町国民健康保険税の減免に関する規則(平成10年高鍋町規則第6号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度賦課分から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則の規定は、令和5年7月1日から適用する。
別表(第1条関係)