○高鍋町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和2年9月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び高鍋町空家等対策の推進に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
2 法第22条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第6号)によるものとする。
4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。
(標識の設置)
第7条 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第10号)をもって行うものとし、その公示については、高鍋町公告式条例(昭和39年条例第12号)第2条第2項の規定の例によるものとする。
(代執行)
第9条 法第22条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は戒告書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第13号)とする。
3 法第4条の証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。