○高鍋町子育て支援基金条例施行規則
令和3年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町子育て支援基金条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条に規定する高鍋町子育て支援基金の設置の目的を達成するため、高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号)に基づく事業を行う。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○高鍋町子育て支援基金条例施行規則
令和3年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町子育て支援基金条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第1条に規定する高鍋町子育て支援基金の設置の目的を達成するため、高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号)に基づく事業を行う。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。