○高鍋町子育て支援基金条例施行規則

令和3年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町子育て支援基金条例(令和3年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条に規定する高鍋町子育て支援基金の設置の目的を達成するため、高鍋町子ども医療費助成に関する条例(平成12年条例第30号)に基づく事業を行う。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高鍋町子育て支援基金条例施行規則

令和3年3月22日 規則第8号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
令和3年3月22日 規則第8号