高鍋町内交通事業者支援金について

更新日:2021年10月20日

売上が20%以上減少した交通事業者の方に支援金を支給します

  新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う人流の抑制等により売上が減少した交通事業者に支援金を支給します。

 

【対象者】

  高鍋町内で貸切バス事業(道路運送法第3条第1号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業)・タクシー事業(道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗合旅客自動車運送事業)・自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務適正化に関する法律第2条第1項に定める事業)・自家用有償旅客運送を行う者(道路運送法第78条第2号に定める場合において、自家用自動車で有償運送を行う者)で、令和2年1月1日から令和3年11月30日までに売上高が前年同月と比較して20%以上減少した月がある事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者。ただし、別表に掲げる支援金の交付を受けている事業者は、1から4までの要素を満たしているものとする。

  1.令和3年6月30日までに開業・設立していること

  2.法人の場合、本店又は支店が高鍋町内にあること

  3.令和3年9月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること

  4.暴力団等(高鍋町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、第2条2号に規定する暴力団員、第2条3号に規定する暴力団関係者をいう。)でない者

  5.  申請する車両が、県内の他の市町村で、県が行う市町村交通事業者支援事業費補助金を財源とした支援金の交付を受けていないこと。

別表

【支援金名称】
高鍋町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策支援金
高鍋町感染症対策休業等要請支援金
高鍋町新型コロナウイルス感染症対策事業継続策支援金
高鍋町商工業者緊急対策支援金
高鍋町町内事業者緊急支援金
高鍋町町内事業者緊急支援金(令和3年8月発令分)

 

【支援金の額】

1事業者当たり、次に定める額の合計金額とする。ただし、申請日時点において町内の事業所に保有する車両を対象とする。

貸切バス1台あたり100,000円

タクシー1台あたり20,000円

自動車運転代行随伴車両1台あたり20,000円

自家用有償旅客運送車両1台あたり20,000円

 

【申請および振込みの方法】

  支援金の申請は郵送または窓口(高鍋町役場2階・地域政策課)で受付を行い、振込先は申請者本人名義の銀行口座または法人の場合は法人名義の銀行口座への振込みにより行います。

 

【受付期間及び申請に必要な書類】

(受付期間)

令和3年12月10日(金曜日)まで

(必要書類)

以下の必要書類を添えて提出してください。ただし、上記「対象者」内の「別表」に掲げる支援金の交付を受けている事業者は、2から4までの書類の提出は不要です。

  1. 高鍋町内交通事業者支援金交付申請書兼誓約書

  2. 直近1期分の確定申告書の写し(今年開業・設立された方は開業届の写しまたは法人設立届出書の写し)

  3. 売上帳等の売上高が確認できる書類

  4. 高鍋町で事業を営んでいることが確認できる書類(確定申告書で確認できる場合は不要)

  5. 対象車両が確認できる写真(車両・ナンバープレートの両方が確認できる写真)及び車検証の写し

  6. 振込口座の確認ができる書類(通帳のコピー等)

注意:その他、認定に必要となる書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課 総合政策係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2018
ファックス:0983-23-6303

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