セーフティネット・危機関連貸付(4号など)について
宮崎県では、被害を受けられた中小企業の資金需要に的確に対応するため、宮崎県中小企業融資制度の緊急経営対策資金として、セーフティネット・危機関連貸付を設けております。
※制度の詳細につきましては、宮崎県庁ホームページをご覧下さい。
セーフティネット4号について
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
【指定地域】
高鍋町を含む宮崎県内全域
【指定期間】
令和4年3月1日まで
【対象者】
次の1・2いずれの条件も満たす中小企業者等
指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者など
※制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット5号について
セーフティネット保証5号の対象業種は全業種に拡大されました(令和2年5月1日より)。
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により緊急的に追加指定されました(指定期間:令和4年3月31日まで)。
セーフティネット保証5号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。
※制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
危機関連保証について
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。※補償対象業種に限る
【指定期間】
令和3年12月31日をもって終了しました。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる中小企業者
宮崎県中小企業融資制度について
宮崎県では、中小企業者の様々な資金需要に対応するため、中小企業融資制度を設けています。
この制度では、県内中小企業者の活性化及び経営安定化を図るため、設備及び運転のための資金を融資しています。
※制度の詳細につきましては、宮崎県庁ホームページをご覧下さい。
更新日:2022年01月25日