働き方改革関連法が順次施行されます
平成30年7月6日付けにて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が公布され、平成31年4月1日より順次、施行されることとなりました。
詳細につきましては下記の問い合わせ先まで。
- 時間外労働の上限規制
《施行:2019年4月1日~(中小企業2020年4月1日~)》
時間外労働の上限について、原則月45時間、年360時間。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度とする。 - 年次有給休暇の確実な取得
《施行:2019年4月1日~》
10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える。 - 正規・非正規労働者間の不合理な待遇差の禁止
《施行:2020年4月1日~、(中小企業2021年4月1日~)》
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を禁止する。
お問い合わせ
宮崎労働局雇用環境・均等室 0985-38-8821
宮崎県働き方改革推進支援センター 0985-27-8100
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 地域政策課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015(商工観光係) 0983-26-2018(総合政策係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日