宮崎県最低賃金が時間額897円に改定

更新日:2023年07月18日

 宮崎県最低賃金は、本年10月6日から「時間額897円」に改定されることになりました。

 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

1.臨時に支払われる賃金 2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3.時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 4.精皆勤手当

5.通勤手当 6.家族手当

お問い合わせ

宮崎労働局労働基準部 賃金室

電話:0985-38-8836

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015(商工観光係) 0983-26-2018(総合政策係)
ファックス:0983-23-6303

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