高鍋町パブリックコメント制度

更新日:2021年02月02日

パブリックコメント制度とは?

 町の基本的な政策等の策定過程において、その趣旨・内容等を広く公表し、これに対して町民等から意見等の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等の概要と当該意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいいます。

目的

 町政への町民参画の機会を拡充するとともに、町民に対する説明責任を果たし、もって、公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とします。

制度の対象

  1. 町の基本的な施策に関する計画
  2. 町の基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案
  3. 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案
  4. 上記に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

制度の適用除外

以下のいずれかに該当するものは、制度の適用を除外します。

  1. 意見聴取等の手続きが法令等により定められているもの
  2. 付属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント制度に準じた手続きを経て策定された報告、答申等に基づいて政策等を策定するもの
  3. 特に専門的な知識を要するもの
  4. 政策等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
  5. 緊急を要するもの
  6. 軽微な変更と認められるもの

パブリックコメント手続きの流れ

  1. 町の基本的な政策等の案を策定
  2. 政策等の案及びその資料を広く公表しこれに対する町民等からの意見を募集
    • 公表の方法
      • 町ホームページへの掲載
      • 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
        その他(町広報への掲載、報道機関への発表など)
  3. 町民等が意見等を提出
    • 提出方法
      • 郵便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所への書面の提出など
  4. 提出された意見等を考慮し、意思決定
    • 政策等の案に反映できる意見等⇒その意見等に基づき案を修正
    • 政策等の案に反映できない意見等⇒反映できない理由をとりまとめ
  5. 策定された政策等の内容、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表
  6. 町の基本的施策等の実施

関連例規

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 地域政策課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2015(商工観光係) 0983-26-2018(総合政策係)
ファックス:0983-23-6303

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