町外から高鍋町へ引っ越す方へ(転入届)

更新日:2025年12月19日

概要・内容

他の市区町村から高鍋町へ引っ越した際に行う手続きです。

対象者

他の市区町村から高鍋町へ転入された方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

転入した日から14日以内に、必要なものをお持ちになり、町民生活課まで届け出てください。

届出できる人

・対象者ご本人

・世帯主または、対象者と同一の世帯に属する方

・代理人(委任状が必要です。)

※前住所でマイナンバーカードを利用した転出届を提出した場合は、転出予定日として届け出た日から30日後または新住所に転入した日から14日後のいずれか早い日までに手続きを行ってください。この期間内に手続きを行わないと、転入届は通常の手続きとなり、転出証明書の提出が必要になります。

必要なもの・届出書類

高鍋町に届け出る場合、以下のものが必要です。

1. 前住所の市区町村で発行した転出証明書

※ 前住所でマイナンバーカードを利用した転出届を提出した場合は、該当のカードが必要です。

2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類

3. 委任状(代理人の場合)

4. マイナンバーカード(お持ちの場合)

5.印鑑(本人が自署できない場合)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 町民生活課 戸籍住民・年金係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006
ファックス:0983-23-6303

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