無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれた時、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
ところが、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できない場合があります。このような場合は、その子が戸籍に記載されないことから、各種行政サービスが受けられないことになります。
お困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会にご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆さんの事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。(相談無料、秘密厳守)
相談窓口
宮崎地方法務局戸籍課 0985-22-5124(代表)平日のみ:午前8時30分~午後5時15分
高鍋町 町民生活課 戸籍住民・年金係 0983-26-2006(直通)平日のみ:午前8時25分~午後5時10分
宮崎県弁護士会 0985-22-2466 平日のみ:午前9時~午後5時
お問い合わせ
宮崎地方法務局戸籍課 0985-22-5124(代表)
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 町民生活課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2006(戸籍住民・年金係) 0983-26-2017(環境保全係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2023年11月24日