人工透析患者へのタクシー料金助成について
人工透析患者で月に8日以上通院している方に対し、通院に係る経済的負担の軽減を目的としてタクシー利用料金の一部を助成します。
対象者
高鍋町内にお住まいの透析患者で、血液透析療法の治療を受けるため医療機関に交通機関又は自家用車を利用して、月に8日以上通院している方。
ただし、下記に該当する方は対象となりません。
- 生活保護法による通院移送費等、他の法令等により通院交通費の支給を受けている人
- 医療機関による無料送迎を受けている人
- 透析患者と同じ医療機関に通院している別の透析患者の自家用車に乗り合せて通院している人
助成内容
タクシー利用券(小型タクシー基本料金の額。年間最大24枚。)
- 注意:年度途中に申請があった場合は、申請のあった月から同年度の3月までの月数に相当する枚数のタクシー利用券を交付します。(月2枚まで)
- 注意:交付したタクシー利用券の有効期限は、毎年度3月末日まで。
申込み
高鍋町役場福祉課窓口(本庁舎1階)で申込んでください。申請には、以下のものが必要となります。
- 身体障害者手帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
タクシー利用券の使い方
- タクシー利用券を使用するときは、タクシー運転手に身体障害者手帳を提示した上で、利用券を渡してください。
- タクシーの乗車料金が基本料金を越えるときは、超過分は自己負担となります。
- 1回のタクシー乗車につき1枚しか使用できません。
- 出発地若しくは到着地が高鍋町内でなければ使用できません。
- 他人に譲渡したり、人工透析治療の通院以外の目的には使用できません。
- タクシー利用券の再交付は、汚損の場合以外はできません。
【利用可能なタクシー事業所】
- エムアール交通
- 日の丸タクシー
- 宮交タクシー
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2019年03月22日