補装具の支給について

更新日:2023年02月06日

身体に障がいのある方や難病患者等の身体機能を補うために使用される用具の購入又は修理の費用を支給します。

※介護保険法による福祉用具の貸与を受けられる方への支給はできません。

補装具の種類

[肢体不自由]

義手、義足、下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ

[視覚障害]

義眼、眼鏡、盲人安全つえ

[聴覚障害]

補聴器

[重度の肢体不自由及び音声・言語障害]

重度障害者用意思伝達装置

本人負担額

○市町村民税課税世帯は一割負担(ただし、37,200円が負担上限額)

○市町村民税非課税世帯は無料

いずれも用具ごとに定められた基準額を超えた額については自己負担となります。

<支給対象外>
本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万円以上。

申請方法

軽度・中等度難聴の児童に対する補聴器購入費助成

◇宮崎県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴を患っている児童に対し、補聴器の購入費用等の一部を助成する事業があります。

詳細については障がい福祉係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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