精神通院医療について

更新日:2020年03月03日

 精神疾患の治療は、定期的、継続的に行われる必要がある場合が多く、また、その治療期間は比較的長期にわたります。精神通院医療制度は、通院医療費の一部を公費で支給し、負担を軽減する制度です。

対象者    精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有し、継続的な通院治療を必要とされる者

利用者負担額    世帯の所得に応じて決定されます。

申請に必要なもの   申請書、印鑑、診断書、保険証

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF:220.7KB)

診断書(精神通院医療)(PDF:102.3KB)

「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)(PDF:35.6KB)

 

詳しくは障がい福祉係までお問合せいただくか、宮崎県精神保健福祉センターのホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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