障害者扶養共済制度について

更新日:2020年03月18日

障害のある方を扶養している保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。

加入する保護者の要件は次の方になります。

1 障がいのある方を扶養している保護者であること

2 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

3 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

 

年金を受け取ることができる障がいのある方の要件は、将来独立自活することが困難であると認められる次の方になります。

1 知的障がいのある方

2 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方

3 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方

 

詳しくは宮崎県福祉保健部障がい福祉課 0985-26-7068 にお問い合わせください。

 

障害者扶養共済制度について1(PDF:593.8KB)

障害者扶養共済制度について2(PDF:146.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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