障がいがある方のための手当等について
手当額の改定のお知らせ
令和6年4月分から下記のとおり手当額が改訂されますのでお知らせいたします。
手当の種類 | 令和6年3月分まで | 令和6年4月分から |
特別障害者手当 | 27,980 円 | 28,840 円 |
障害児福祉手当 | 15,220 円 | 15,690 円 |
経過的福祉手当 | 15,220 円 | 15,690 円 |
特別障害者手当
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当です。
<対象者>
20歳以上の身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活においてつねに特別の介護を必要とする状態の方。ただし、施設に入所している方や、医療機関(病院・診療所等)に3ヶ月を超えて継続入院している方は除きます。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。
所得制限額については厚生労働省のホームページ(障害児福祉手当の所得制限)をご参照ください。
対象者詳細
次のいずれかに該当する方
- 下記1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが2以上存するもの
- 下記1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの
- 下記3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 下記6から7に規定する病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
<申請手続き>
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えて役場福祉課に申請してください。
<申請書等様式>
申請書等の様式は宮崎県のホームページで公開されています。
障害児福祉手当
「特別児童扶養手当の支給に関する法律」に基づき、精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。
<対象者>
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。ただし、施設に入所している方や、障がいを事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く) 受給中の場合は除きます。
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。
所得制限額については厚生労働省のホームページ(障害児福祉手当の所得制限)をご参照ください。
対象者詳細
次のいずれかに該当するもの
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 - 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1(第1条関係)より)
<申請手続き>
医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書を添えて役場福祉課に申請してください。
<申請書等様式>
申請書等の様式は宮崎県のホームページで公開されています。
経過的福祉手当
令和4年3月11日現在、経過的福祉手当の新規支給認定は行っておりません。
各手当支給の所得制限について
受給資格者(障害のある方)もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等 |
受給資格者 |
配偶者及び扶養義務者 |
所得額 |
所得額 |
|
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
(注)
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算した額とする。
(1)本人の場合は、
A.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
B.特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円 - 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額である。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2024年06月07日