障がいのある方のための助成・手当について
医療費の助成を受けるには
<重度心身障害者(児)医療費助成制度について>
重度の身体障がい者や知的障がい者が、病院で診療を受けた場合に、保険診療による自己負担分医療費の一部を助成します。
事前に役場福祉課で受給資格者証の交付を受ける必要があります。
<対象者>
下記のいずれかに該当する方(所得による制限あり)
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 身体障害者手帳3級および療育手帳B-1の両方を持つ
<助成の受け方と助成額>
県内の医療機関は受給資格者証を窓口に提出することにより、自己負担額のお支払いで受診することができます。
【自己負担額】
○入院・・・1医療機関ごとに月1,000円上限
○外来・・・1医療機関ごとに月500円上限(調剤は自己負担なし)
県外の医療機関を受診される場合は、保険診療の範囲でお支払いいただく必要があります。
お支払い後1年以内に、受給者証及び領収書を役場福祉課の窓口へお持ちください。
<受給資格者証の交付に必要なもの>
保険証、通帳(本人名義)、身体障害者手帳もしくは療育手帳、印鑑
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 |
心身障害者扶養共済制度加入掛金の助成を受けるには
障がい者(児)を扶養している保護者が、加入する心身障害者扶養共済制度を助成します。
<助成額>
加入掛金(基本額のみ)の2分の1
宮崎県 障がい福祉課 電話:0985-26-7068 |
住宅改造等の助成を受けるには
特別障害者手当を受けるには
在宅の重度障がい者(20歳以上)で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します(所得制限あり)。
詳しくはこちら
<対象者>
おおむね身体障害者手帳1級程度の障がいが重複する方
<申請に必要なもの>
診断書、年金証書、通帳(本人名義)、印鑑、住民票、所得課税証明書、身体障害者手帳または療育手帳のいずれか一方または両方
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 |
障害児福祉手当を受けるには
在宅の重度障がい児(20歳未満)で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します(所得制限あり)。
詳しくはこちら
<申請に必要なもの>
診断書、通帳(本人名義)、印鑑、住民票、所得課税証明書、身体障害者手帳または療育手帳のいずれか一方または両方
高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 |
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2022年01月27日