障がいのある児童のための支援一覧

更新日:2022年03月09日

1 児童発達支援

障がい児に対する日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

<対象者>

身体に障がいを有する児童又は知的障がいを有する児童、精神に障がいを有する児童、難病を有する児童

2 医療型児童発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。

<対象者>

身体に障がいを有する児童又は知的障がいを有する児童、精神に障がいを有する児童、難病を有する児童

3 放課後等デイサービス

就学中の障がい児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を行います。

<対象者>

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児

4 居宅訪問型児童発達支援

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

<対象者>

重度の障がい等により外出が困難な障がい児

5 保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に対し、当該施設における障がい児以外との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

<対象者>

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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