障害支援区分認定について

更新日:2025年06月04日

一部のサービス()については、利用するに当たって障害支援区分の認定が必要になります。(18歳未満の児童を除く)

聞き取り調査の結果と医師意見書をもとに、西都児湯障害認定審査会にて審査判定が行われ、障害支援区分(1~6または非該当)が決定されます。

区分の審査・認定に当たっては準備期間(概ね2か月以上)を要しますので、サービスの利用を希望される方は早めにご相談ください。

※障害支援区分が必要なサービス
サービスの種類 必要な区分
居宅介護 区分1以上
※通院等介助(身体介護を伴う)は区分2以上
重度訪問介護 区分4以上
行動援護 区分3以上
重度障害者等包括支援 区分6
療養介護 区分5以上
短期入所 区分1
生活介護 50歳未満:区分3(施設入所者は4)以上
50歳以上:区分2(施設入所者は3)以上
施設入所支援 50歳未満:区分4以上
50歳以上:区分3以上
共同生活援助
(グループホーム)
原則不要
※事業所から区分認定を求められる場合があります。

※区分以外の条件が必要な場合もあります。

区分認定までの流れ

(1)サービス利用の申請
既にサービスを利用中の方で、利用者本人の状況に大きな変化があった場合もお申し出ください。

(2)医師意見書の作成
疾病、身体の障害の内容、精神の状況、介護に関して医学的見地からの所見などを述べた意見書を、所定の様式に従って作成します。
作成に当たっては、役場福祉課から医療機関へ作成を依頼します。
※任意様式や利用者独自に作成依頼された意見書は認められません。
※意見書作成料は無料です。

(3)聞取り調査と資料作成
役場の認定調査員が利用者本人と面会し、以下についての聞取り調査を行い、審査に必要な調査資料を作成します。
・本人及び家族等の状況、現在のサービス利用や日中活動の状況、介護者の状況、居住環境などの概況
・心身の状態についての認定調査項目(80項目)
・その他特記事項

(4)一次判定(コンピュータ判定)
役場福祉課が調査結果をコンピュータに入力して区分を判定。

(5)二次判定(審査会)
一次判定結果、医師意見書及び調査資料を踏まえ、西都児湯障害認定審査会で委員による審査判定が行われます。

医療機関の方へ(医師意見書の作成について)

医師意見書の作成に当たっては、役場福祉課よりご相談の上、作成依頼書により依頼させていただきます。

作成に当たっては以下をご確認いただき、所定の様式に従って作成をお願いします。

【厚生労働省】障害者総合支援法における障害支援区分医師意見書記載の手引き(外部リンク)

(1)障害支援区分用医師意見書様式(Wordファイル:72.5KB)
(2-1)医師意見書作成料請求書(Wordファイル:18.4KB)
(2-2)医師意見書作成料内訳書(Wordファイル:61KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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