療育手帳について

更新日:2021年06月17日

療育手帳とは

 療育手帳とは、知的障がいのある方に対して、一貫した相談・指導を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、児童相談所又は知的障害者更生相談所での判定に基づき、宮崎県が交付するものです。

 18歳未満の方は中央児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所(中央福祉こどもセンター)へ判定の申し込みをしてください。(電話番号:0985-26-1551)

申請に必要なもの

以下をご準備していただき、福祉課で申請してください。

1 初めて申請するとき

顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑(シャチハタ不可)

2 再判定の申請をするとき

顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑(シャチハタ不可)

3 再交付申請をするとき(紛失・破損など)

顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑(シャチハタ不可)

4 氏名や住所が変わったとき(町内での変更)

印鑑

ほかの市町村へ転出される場合は、転出先の市町村役場でお手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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