有料道路における障害者割引制度

更新日:2022年11月22日

1.対象者

(1)障がい者本人が運転する場合

身体障害者手帳第2種の交付を受けている方が対象となります。

 

(2)障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人が同乗される場合

→身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けており、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種となっている方が対象となります。

※障がい者本人が同乗されていない場合は割引の対象となりません。

2.割引金額

通常料金の半額を割引きます。

ただし、割引後の料金に端数が生じる場合は、10円単位で切り上げさせていただきます。

※登録できる車両は1台のみとなっております。

3.割引有効期限

・新規申請及び変更申請については、申請された日からその後の2回目の誕生日まで。

・更新申請において、有効期限2ヶ月前~有効期限前日の間についての申請は、申請された日からその後の3回目の誕生日まで。

・手帳に上記以前の次回判定日が記載されている場合は次回判定日まで。

4.申請手続きについて

役場福祉課にて申請できますので、以下のものをご持参ください。

・車検証

・免許証(本人が運転される場合)

・ETCカード、車載器セットアップ証明書(ETCをご利用の方のみ)

・障害者手帳

 

【車の所有者が販売店等の法人になっている場合】

ローン支払契約書またはリース支払契約書が必要です。

※支払いが終了している法人所有の車は対象外です。支払いが終わった場合は必ず本人または親族へ所有者を変更してください。

5.注意事項

・車検証の「所有者」、「使用者」は必ず本人又は親族である必要があります。

・対象となるのは自家用車のみです。(軽トラック、原付バイク、タクシー等は対象外です)

・ETCカードの有効期限が切れてしまうと、割引が適用されません。

・自動車、ETCカード、ETCカード車載器等を変えた際は必ず変更の手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 地域福祉係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303

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