児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
見直しの内容
現在、障害基礎年金等(注)を受給しているひとり親家庭は、障害年金が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい人は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童表手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
注:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償法による傷害補償年金など
必要な手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当認定申請が必要です。詳しくは、福祉課子ども支援係までお問い合わせください。なお、令和3年3月1日より前であっても申請可能です。(手当は申請月の翌月から対象となります。)
注:これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課 わかば保育園
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋3516番地11
電話:0983-23-0314
ファックス:0983-23-0314
更新日:2021年01月31日