出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
- 会社を退職後6か月以内に出産された方は、以前に加入していた会社の健康保険から一時金が支給されます
(ただし、1年以上継続して会社に勤めていた場合に限る)。 - 妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合でも支給されます。その際には医師の証明書が必要です。
支給額
42万円(平成21年10月1日以降の出産の場合)
産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合および22週より前の死産については、39万円となります。
出産育児一時金直接支払制度
平成21年10月1日以降については、医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金が医療機関に直接支払われるようになりました。出産に係る費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産に係る経済的負担の軽減となります。
出産費用が42万円を下回った場合には差額を国民健康保険から世帯主様に支給いたしますので、窓口でのお手続きをお願いします。
差額支給の申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印は可、シャチハタは不可)
- 世帯主名義の口座の通帳
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の合意文書の写し
医療機関で直接支払制度を実施していない場合は、高鍋町国保で実施している委任払制度を利用することができますので、健康保険課 国保・高齢者医療係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2018年11月30日