児童扶養手当
目的
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与すること及び児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を看護している母、父または養育者に対して支給されます。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者又は20歳未満で法令で定める程度の障害にある者をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が法令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他上記に該当するか明らかでない児童
これ以外にも所得要件などがあります。
以下のような場合は支給の対象となりません
- 児童が日本国内に居住していないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(政令で定める程度の障がい状態にある父又は母を除く)に養育されているとき
支給額について
手当の支給額は、所得に応じて限度額表を基に計算されます。
全部支給 |
一部支給 | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490~10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740~5,380円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
2人目と同額 |
2人目と同額 |
- 一部支給とは所得に応じて一部減額されたものです
- 2人目、3人目以降の加算も、受給者の所得に応じて一部減額されます
所得制限限度額一覧(R6.11~) (PDFファイル: 369.5KB)
支給額の計算については、受給者本人(父母等)だけでなく同居している扶養義務者(受給者の父母や兄妹等)についても審査対象となります。
受給者本人の所得が限度額未満であっても扶養義務者が限度額を超える所得がある場合、手当の全額が支給停止となります。
支給日について
手当は、認定した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日 | 対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月分~4月分 |
7月11日 | 5月分~6月分 |
9月11日 | 7月分~8月分 |
11月11日 | 9月分~10月分 |
1月11日 | 11月分~12月分 |
3月11日 | 1月分~2月分 |
奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。
ただし支給日が土日または祝日の場合には、その前日の金融機関営業日に支給されます。
各種届出について
次のような場合には届出をお願いします
- 支給の対象となる児童が増えた又は減った
- 受給者(父母等)又は児童の氏名や住所が変わった
- 受取先の金融機関の変更
- 所得の高い扶養義務者(三親等内の親族)と同居することになった
- 公的年金(障害年金、遺族年金など)を受け取るようになった
- その他、変更すべき事由が発生した
すべての受給者は、毎年8月に現況届(更新の手続き)を行う必要があります。
次のような場合には受給資格がなくなりますので届出をお願いします
- 結婚(事実婚状態を含む)した
- 児童が福祉施設など(保育所を除く)に入所した
- 児童を扶養しなくなった
- 児童が他の人と養子縁組をした
- その他手当の支給要件に該当しなくなった
受給資格がなくなった後に手当を受け取った場合、返還していただきますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2024年11月11日