特別児童扶養手当
目的
精神または身体に障がいを有する児童について、この手当を支給することにより、障がい児の福祉の増進を図ることを目的としたものです。
支給要件
20歳未満で、政令で定める障がいの状態にある児童を監護する父母又は養育者に支給されます。
ただし、以下のような場合は支給の対象となりません。
- 児童が日本国内に居住していないとき
- 手当を受けようとする父母又は養育者が日本国内に居住していないとき
- 児童が障がいを支給事由とする年金(障害基礎年金等)を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設、障害者支援施設に入所しているとき(通所や短期入所をする場合を除く)
支給額について
児童の障がいの状態や程度に応じて1級(重度)又は2級(中程度以上)に認定されます。
1級(重度) | 55,350円 |
2級(中程度) | 36,860円 |
- 受給資格を満たしていても所得制限額を超える所得がある場合には手当が支給停止となります。
- 所得の審査においては、受給資格者本人(父母等)だけでなく同居している扶養義務者(受給資格者の父母や兄妹等)についても審査対象となります。
- 受給資格者本人の所得が限度額未満であっても、扶養義務者の所得が限度額を超える場合は手当が支給停止となります。
支給日について
期 | 支払日 | 対象月 |
4月期 | 4月11日 | 12月分~3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月分~7月分 |
11月期 | 11月11日 | 8月分~11月分 |
ただし、11日が金融機関の休業日の場合、その前日の金融機関営業日を支払とします。
申請方法
以下のものを福祉課窓口にご提出ください。
- 受給資格と対象児童の戸籍謄本
- 診断書(様式は福祉課窓口または宮崎県のホームページで取得できます)
- 身体障害者手帳または療育手帳 ※お持ちの方のみ
- 通帳又はキャッシュカードの写し(受給資格者名義のもの)
- 同居されている方全員分のマイナンバーカードまたは通知カード
現在手当を受給中の方について
次のような場合には届出をお願いします。
- 対象児童が増えた又は減った
- 受給者(父母等)又は児童の氏名や住所が変わった
- 受取先の金融機関を変更したい
- 所得の高い扶養義務者(受給者の父母や兄妹等)と同居することになった
- 手当を受給している証明が必要になった
- その他、変更すべき事由が発生した
すべての受給者は毎年8月に所得状況届(更新の手続き)を行う必要があります。
対象児童の障がいの程度によっては、認定の適正を期するた定期的に診断書を 提出していただく場合があります。
次のような場合には受給資格がなくなりますので届出をお願いします。
- 児童又は受給者が日本国内に住所を有しなくなった
- 児童が福祉施設(通所や短期入所を除く)に入所した
- 児童を監護しなくなった
- その他手当の支給要件に該当しなくなった
受給資格がなくなった後に手当を受け取った場合は返還していただきますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 福祉課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2024年10月22日