児童手当

更新日:2024年10月04日

令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わりました

詳細について、以下をご確認ください。

https://www.town.takanabe.lg.jp/kosodate_kyoiku/teate_josei/4353.html

概要・内容

 お子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。

 お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときなどは、お住まいの市区町村に申請が必要です。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。

注意:公務員の方は、勤務先に申請してください。

支給要件・受給対象者

高等学校3年生まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者で、児童の保護者のうち所得の高い方が受給者となります。

ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮して受給者を判断することがあります。

  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

支給日

支給日の詳細
支払日 対象月
6月期 6月10日 4月分~5月分
8月期 8月10日 6月分~7月分
10月期 10月10日 8月分~9月分
12月期 12月10日 10月分~11月分
2月期 2月10日 12月分~1月分
4月期 4月10日 2月分~3月分

ただし、10日が金融機関の休業日の場合、その前日の金融機関営業日を支払日とします。

支給内容

支給内容の詳細
児童の年齢 月額
3歳未満(第1子、第2子) 1万5千円
3歳未満(第3子以降) 3万円
3歳以上から高等学校修了まで(第1子、第2子) 1万円
3歳以上から高等学校修了まで(第3子以降) 3万円

「第3子以降」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

申請方法

対象世帯

・はじめての子どもが生まれた世帯

・他の市町村から転入した世帯

・公務員でなくなった世帯

・児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった世帯

必要なもの

  1. 受給者名義の通帳またはキャッシュカード
  2. 受給者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード

※共済組合にご加入の受給者の方は、健康保険証が必要となります。 

申請期日

支給要件に該当するようになった日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内に申請してください。

支給開始月

 児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。

 ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月になっても支給要件に該当するようになった日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請窓口

 必要なものをお持ちになり、福祉課子ども支援係までお越しください。

今後のお手続き

今後、以下の世帯に手続きの案内文書をお送りします。

1.当年度末に高等学校を卒業する児童がおり、当該児童を含め3人以上の児童を養育している世帯

→ 当年度2月上旬ごろに案内をお送りします。

※当該児童が世帯内の最年少児童となる場合は、手続きの対象外となります。

 

2.22歳年度末の到達前に短期大学等を卒業する児童のいる世帯

 →卒業予定月の2か月前ごろに案内をお送りします。

※保護者が当該児童を含め3人以上の児童を養育していない場合は、手続きの対象外となります。

 

こんなときは届け出が必要です

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
  • 離婚等により、受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 支給対象となる児童数に増減があったとき
  • 受給者が公務員(国立病院機構や国立大学法人等の独立行政法人にお勤めの方を除く)になったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 加入している年金の種類が変わったとき(3歳未満の児童を養育する世帯の受給者の方)
  • その他、世帯の生計状況、世帯構成が変わったとき

現況届について

下記に該当する方は、現況届の手続きが必要となります。対象となる世帯には案内文書をお送りします。

    1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が高鍋町と異なる方。

    2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

    3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

    4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

    5.その他、高鍋町から提出の案内があった方

この記事に関するお問い合わせ先

高鍋町役場 福祉課 子ども支援係

〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2010
ファックス:0983-23-6303

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