公職選挙法による寄附行為の禁止について
各地区では1年を通して祭などの様々なイベントが行われ、絆を深めるよい機会となっており、私たち町議会議員も積極的に参加するよう心がけているところです。
ただ、議員・候補者等につきましては、公職選挙法により選挙区内における寄附行為が一部の例外を除いて禁止されております。この規制の趣旨は、きれいな選挙、金のかからない選挙を実現しようとするものです。
町民の皆様のご理解をよろしくお願いします。
寄附の定義
金銭、物品その他財産上の利益の供与(花輪、供花、香典、祝儀等を含む)で、会費その他の債務の履行としてされる以外のもの
禁止されている例
- 地区の祭り、新築祝い、病気見舞いなどの社交として行われるもの
- 初盆や○○回忌の際の「志」
- 会費制でない行事等で、料理相当分として「包み金」を出すこと
会費を伴う行事案内を議員へする場合は、会費金額とあわせて、その旨を案内状等に明記していただければ幸いです。
更新日:2018年11月30日