適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてのお知らせ
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者の登録等については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号のお知らせ
高鍋町水道事業及び下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号は、下記のとおりです。
事業者名称 |
登録番号 |
高鍋町水道事業(特別会計) |
T2800020003338 |
高鍋町下水道事業 |
T6800020006080 |
※上下水道料金の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用しているため、水道事業の登録番号のみ記載されます。
適格請求書(インボイス)への対応について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始に伴い、高鍋町水道事業では、以下のとおり対応いたします。
個人・法人を問わず、適格請求書(インボイス)の保存が必要な方は、ご自身で保管ください。
上・下水道使用料等のお知らせ(検針票) |
令和5年10月検針分から |
上下水道料金納入通知書(納付書) |
令和5年11月請求分から (令和5年10月検針分) |
更新日:2023年09月29日