公共下水道について(町民向け)
下水道の日・浄化槽の日について
▲9月10日は下水道の日です、下水道を使用している皆様は、次のこと守り正しく使用しましょう
・廃油、ごみは流さない。
・トイレは溶けやすい紙(トイレットペーパー)を使用する。
特に、使用済みの天ぷら油の廃油は、下水管の詰まりの原因となりますので、流さないでください。
▲10月1日は浄化槽の日です、浄化槽を使用している皆様は、次のこと守り正しく使用しましょう
・法定検査を受けましょう。(年に1回、県の指定期間の環境科学協会の検査を受けなければなりません。)
・保守点検および清掃を実施する。
高鍋町上下水道課 下水道担当0983-22-1601
令和2年3月31日現在の公共下水道整備済み(予定)区域図です。
下水道使用料
皆さんの家庭や事業所などから排出される汚水は、下水道管を通って処理場(高鍋浄化センター)に集められ、そこで、きれいな水に処理されます。下水道は、一時も休止することができない施設ですので、長く維持していかなければなりません。そのためには、処理場の運転管理や、汚水処理、下水道管の清掃や修理など多くの費用が必要です。
使用料は、こうした費用の一部を利用者に負担していただくものです。
下水道使用料の決め方
下水道使用料は、排出汚水量によって決定します。
- 水道の水のみを使用している場合は、水道の使用量を排出汚水量とします。
- 井戸水のみを使用している場合は、人数により、排出汚水量を決定します。1人につき、1ヶ月あたり8立方メートルを使用水量とし、これが排出汚水量となります。
- 水道の水と井戸水を併用している方の使用水量は、井戸水は1人につき1ヶ月あたり4立方メートルの使用水量とし、それに水道の使用水量を加えたものが、その家族の1ヶ月の排出汚水量となります。
井戸水使用の家庭で申請後に人数の変更が生じた場合は、用水等変更届書を提出してください。
種別 | 基本料金 (汚水量8立方メートル) |
超過料金 (汚水量) |
超過料金 (1立方メートルあたりの金額) |
---|---|---|---|
一般汚水 | 1,000円 | 8立方メートルを超え 20立方メートルまでの分 |
110円 |
20立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 |
130円 | ||
30立方メートルを超え 50立方メートルまでの分 |
160円 | ||
50立方メートルを超えた分 | 200円 |
1ヶ月あたりの使用料は、上記料金表で算定された金額に消費税が加算されます(1円未満の端数は切り捨て)。
受益者負担金
下水道は、道路や公園などのように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の方々だけが恩恵を受けることになります。そこで、公平負担の原則により、直接利益を受ける方(受益者)に下水道建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金の制度です。
負担金を納めていただく方(受益者)
下水道整備区域内に土地を所有している方またはその土地に何らかの権利(借地権等)を持っている方です。
負担金の対象となる区域
下水道整備区域内の土地はすべて対象となります(空地等も含む)。
受益者負担金の額
1平方メートルあたり375円です。
受益者負担金の支払方法
受益者負担金の支払いは、大きく分けてつぎの2つの方法から選べます。
- 分割納付(5年間で20回納付)
- 一括納付(納期未到来分を一括納付で最大20%の前納報奨金あり)
受益者負担金の分割納付・一括納付 (PDFファイル: 555.5KB)
排水設備指定工事店
下水道につなぐためには、宅内の排水設備の工事を行う必要があります。
排水設備の工事は、高鍋町が指定した工事店(排水設備指定工事店)しか行うことができません。
下水道への接続は、必ず排水設備指定工事店に依頼して行ってください。
指定工事店名簿(令和6年7月現在) (PDFファイル: 74.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 上下水道課
〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8434番地
電話:0983-22-1341(上水道管理係・工務係) 0983-22-1601(下水道係)
ファックス:0983-22-3489
更新日:2024年07月19日