介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
概要
介護保険料は平成27年4月1日施行の改正介護保険法(第200条の2)により、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」と規定されています。
この「最初の納期の翌日」について、令和5年9月8日付け事務連絡で国の解釈が示されたため点検を行った結果、一部の被保険者の保険料について、遡及賦課の対象とならない保険料が発生していたことが判明しました。
対象となる保険料
平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分までの保険料
対象件数及び金額
過大徴収した件数及び金額:30件 549,600円
過大還付した件数及び金額:15件 356,800円
今後の対応
保険料を過大徴収した方には、個別に通知するとともに還付の手続きを行います。
保険料を過大還付した方には、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること及び賦課権が消滅していることから、保険料の返還を求めません。
再発防止策
システム改修及びシステム運用の変更を行うとともに、法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑問がある場合は、国・県に必ず照会する等の再発防止策を徹底します。
詐欺にご注意ください。
この件について、町職員がキャッシュカードを預かることやATMでの操作を求めることはありません。
更新日:2023年11月07日