医療費が高額になった場合は?
病気やケガでお医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額の回数が3回目まで | 自己負担限度額の回数が4回目以降(注釈) |
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年間所得901万円超の方 | 252,600円 医療費が842,000円を超えると1%加算されます。 |
140,100円 |
年間所得600万円超 ~901万円以下の方 |
167,400円 医療費が558,000円を超えると1%加算されます。 |
93,000円 |
年間所得210万円超 ~600万円以下の方 |
80,100円 医療費が267,000円を超えると1%加算されます。 |
44,400円 |
年間所得210万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈)過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降」の限度額に変わります。
70歳以上の方
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 ※4回目以降は140,100円(注釈) |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 ※4回目以降は93,000円(注釈) |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 ※4回目以降は44,400円(注釈) |
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一般 | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降」の限度額に変わります。
医療費が高額になり、自己負担限度額を超えてご負担されているときには、受診月の約3ヵ月後に、支給申請についてのお知らせのハガキが健康保険課国保・高齢者医療係から届きます。高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間で時効となりますので、ハガキが届きましたら、申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関の領収書
- 国保の世帯主の預金通帳
- 個人番号(世帯主および療養を受けた方)
高額の治療を長期間受けるとき
高額な治療を長期間受ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、申請により交付される『特定疾病療養受領証』を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全のうち70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
(下記、国民健康保険特定疾病認定申請書ファイルをご参照ください。)
『特定疾病療養受療証の認定申請』に必要なもの
- 保険証(国保)
- 印鑑
- 特定疾病認定申請書
(医師の意見書のあるもの。ただし、新規に国保に加入されるとき、すでに他の保険者の特定疾病療養受療証をお持ちの方は、同証を提示されれば、医師の意見書は不要です。) - 個人番号(世帯主および認定を受ける方)
入院する場合、外来・お薬代が高額になる場合には、限度額適用認定証の交付申請を!
自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ですから、入院する場合は、忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしてください。なお、国保の保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
(下記、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書ファイルをご参照ください。)
申請は健康保険課国保・高齢者医療係窓口で。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 個人番号(世帯主および適用を受ける方)
この記事に関するお問い合わせ先
高鍋町役場 健康保険課
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
電話:0983-26-2007(国保・高齢者医療係) 0983-26-2008(介護・高齢者福祉係)
ファックス:0983-23-6303
更新日:2019年11月13日